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June 26, 26
スライド概要
令和8年度診療報酬改定で見直されるリハビリ算定単位の上限緩和を、医療機関の経営層・医事課・リハビリ部門責任者向けに解説。別表第九の三「1日9単位」特例から運動器リハを除外する見直し①と、脳血管疾患等の起算日を発症日・手術日・急性増悪の日の3つに明確化する見直し②の2点を、3つの区分と自院への影響・必要アクションとともに整理します。
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令和8年度改定|リハビリ算定単位の上限緩和、対象患者を見直し
https://www.daitoku0110.news/p/rehab-unit-limit-relaxation-revision
病院事務長。急性期から回復期まで多岐にわたる医療機関で勤務。 医事、介護事務、経理、財務、税務、監査、総務、設備、情報システム、地域連携、法人業務まで、幅広い部門で自ら実務を経験し全体を統括。福祉業界の知見やイベント開催経験に加え、課題解決のためにAIエージェントを作成し、法人を支援した実績も多数有する。 【公開資料】主に以下の2テーマでスライド・動画を提供。 1. 令和8年度診療報酬改定(算定要件・疑義解釈など)や施設基準、医療DXの解説 2. AIエージェント(miiboなど)の構築・活用
医療機関 経営層・医事課・リハビリ部門責任者 各位 令和8年度 診療報酬改定の要点: リハビリ算定単位の上限緩和見直し 別表第九の三における「1日9単位」特例の厳格化と 起算日の明確化
2つの見直しで「1日9単位」の対象患者を適正化・明確化する 見直し①:運動器リハの 特例算定を除外 早期歩行やADL自立を目的とする区分 (第3区分)から、「運動器リハテーション 料(I)」を算定する入院患者を除外。 適切な算定範囲へ厳格化。 見直し②:脳血管疾患等に おける「60日の起点」を追加 緩和が認められる期間(第2区分)の起算 日を、従来の「発症日」のみから「発症 日、手術日又は急性増悪の日」の3つへ 具体化し、判断基準を明確化。 ※回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定する患者(第1区分)への特例は、現行通り維持されます。
原則6単位の壁を超える「別表第九の三」の特例 疾患別リハビリテーション料には、1日に算定できる単位数の上限が定められていますが、 特定の条件を満たす患者には手厚いリハビリが認められています。 原則(患者1人につき1日6単位まで) 上限緩和(別表第九の三に規定される患者) +3単位 / 計9単位まで 「別表第九の三」とは? 手厚いリハビリ(1日9単位まで)を認める対象患者の 一覧表。今回の令和8年度改定は、この一覧表の中身 に対する「適正化のフィルター」として機能します。 別表第九の三
特例の対象となる「3つの区分」と、今回の改定範囲 区分 対象患者の概要 令和8年度改定のメス 第1区分 回復期リハビリテーション病棟入院料 又は特定機能病院リハビリテーション 病棟入院料を算定する患者 【現状維持】 (※現行通り、運動器リハ算定患者はも ともと除外されている) 第2区分 脳血管疾患等の患者のうち、 一定期間内のもの 【見直し②】起算日の明確化 第3区分 早期歩行やADL自立を目的として リハビリ料(I)を算定する入院患者 【見直し①】運動器リハの除外
見直し①:早期歩行・ADL目的の区分から「運動器リハ」を除外 第3区分の対象となるリハビリ料(I)の入院患者から、運動器リハビリが完全に削除され、 4種類へ絞り込まれました。 現行:対象となる5つのリハビリ料(I) 1. 心大血管疾患 2. 脳血管疾患等 3. 廃用症候群 4. 運動器 5. 呼吸器 適切な算定 への適正化 改定後:対象は4種類へ 1. 心大血管疾患 2. 脳血管疾患等 3. 廃用症候群 4. 呼吸器 4. 運動器 5. 呼吸器 【除外】運動器リハの入院 患者は、この区分による1日 9単位の算定が不可に。
見直し②:脳血管疾患等における「60日の起点」を3つに明確化 第2区分における「緩和が認められる一定期間(60日)」について、曖昧だった起算日が 具体化され、手術後や急性増悪後の患者の判断が容易になります。 現行 起点:「発症日」のみ (※解釈が曖昧なケースが存在) 期間:発症後六十日以内 改定後 3つの 明確な起点 ・発症日 ・手術日 ・急性増悪の日 期間:いずれかの日から六十日以内 実務上のメリット: 起算日が3つに分岐・拡張されたことで、 手術介入や状態変化(急性増悪)があった患者 に対する期間計算の迷いが解消されます。
自院の主軸領域に応じた影響度と必要アクション 受ける影響 施行までに必要な準備 運動器リハ中心の 医療機関 【大】第3区分を通じた運動器リハ 入院患者への「1日9単位算定」が 実質的に不可能となる。収益およ び人員配置への影響大。 対象患者の算定計画の抜本的な見 直し。原則6単位を前提としたリ ハビリ提供体制と病棟運用の再構 築。 脳血管疾患 リハ中心の 医療機関 【小〜中】対象患者から外れるリ スクはないが、起算日のカウント方 法に関する運用ルールのアップデ ートが必要。 医事課および現場スタッフに対する 「新・起算日(発症・手術・急性増 悪)」の周知徹底と、電子カルテ・ レセコンの入力手順の確認。
適切な算定の推進に向けた「適正化のフィルター」 令和8年度改定における上限緩和の見直しは、単なる削減ではなく、 制度の意図に沿った「適正化」への移行です。 令和8年度改定における上限緩和の見直しは、単なる削減ではなく、 制度の意図に沿った「適正化」への移行です。 1. 曖昧さの排除 起算日の明確化(発症日・手術日・急性 増悪の日)により、現場の判断基準を統一 し、事務的負荷と算定エラーを軽減。 2. 役割の明確化 早期歩行・ADL目的の特例から運動器リハ を除外することで、リハビリ資源のより 適切な分配と算定範囲の厳格化を推進。 制度施行に向け、自院の対象患者を新基準(3つの区分)に照らし合わせ、算定体制の早期整備を推奨します。