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September 10, 26
スライド概要
令和8年度診療報酬改定で新設される、栄養保持を目的とした医薬品の保険給付要件を図解しました。対象医薬品を見分ける3条件、算定できない5区分(F000〜F500)、例外となる患者3類型、処方箋とレセプトへの記載ルールまで、医事課・薬局が備えるべき実務対応をフローチャートで整理しています。
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【令和8年度改定】栄養保持を目的とした医薬品の保険給付が要件化|エンシュア等の算定ルールを解説
https://www.daitoku0110.news/p/nutrition-drug-insurance-coverage-revision
病院事務長。急性期から回復期まで多岐にわたる医療機関で勤務。 医事、介護事務、経理、財務、税務、監査、総務、設備、情報システム、地域連携、法人業務まで、幅広い部門で自ら実務を経験し全体を統括。福祉業界の知見やイベント開催経験に加え、課題解決のためにAIエージェントを作成し、法人を支援した実績も多数有する。 【公開資料】主に以下の2テーマでスライド・動画を提供。 1. 令和8年度診療報酬改定(算定要件・疑義解釈など)や施設基準、医療DXの解説 2. AIエージェント(miiboなど)の構築・活用
令和8年度診療報酬改定: 栄養保持を目的とした 医薬品の算定ルールと 実務対応 外来患者への栄養剤処方は原則「算定不可」へ。 算定要件の厳格化に伴う、対象患者の絞り込み と必須となる「二重記載」ルールの全貌。
保険給付の適正化の歴史 ビタミン剤 うがい薬 湿布薬 令和8年:栄養 保持目的の医薬品 厚生労働省の方針は一貫しています。今回の改定は突発的なものではなく、 「市販品で代替可能なものは保険給付から切り分ける」という長年の適正 化戦略の最新ステップです。
栄養成分の重複比較データ 医療用医薬品 (半消化態栄養剤) 市販食品 100kcal 160kcal 150kcal 200kcal 熱量 (100mLあたり) 3.5g 6.4g 5.7g 8.0g たんぱく質 (100mLあたり) データが示す事実:通常の食事で栄養補給ができる患者の追加的な栄養補給は、市販食品で完全に代替可能。
対象医薬品の定義 (3条件のVenn図) 薬効分類: 325「たん白アミノ酸製剤」 効能又は効果: 「一般に、手術後 患者の栄養保持」 用法及び用量: 「経口投与」 を含む 対象医薬品例 エンシュア・リキッド、ラコール NF、エネーボ、イノラス、 ツインラインNFなど ※個別の品名ではなく、これら【3条件】を全て満たすかが基準となります。 自院・自局の採用品目を確認してください。
入院中の患者【以外】への投薬は、 原則として以下の5区分が算定不可となります。 院内処方の影響 院外処方の影響 外来患者 【F000】 調剤料 【F100】 処方料 【F400】 処方箋料 【F200】 薬剤料 【F500】 調剤技術 基本料 医科点数表「第5部 投薬」通則第6項の新設による抜本的変更。
患者の例外3区分 (3つのオープンゲート) 手術後の患者 効能又は効果である 「手術後患者の栄養保持」 に直接対応。 経管により栄養補給を 行っている患者 経口的食事摂取が困難な 場合の経管栄養補給とい う本来の使途に対応。 医師が医療上特に 必要と判断した患者 疾病の治療のために必要 であり、他の食事では代 替できない場合に限定。 この3類型に該当しない「通常の食事が可能な外来患者」への 処方は、完全に算定対象外となります。
① 処方する患者は「入院中」ですか? YES 【算定可能】 NO (外来/在宅) ② 処方薬は「3条件を満たす栄養剤」ですか? NO 【算定可能】 YES ③ 患者は「手術後」または「経管栄養」ですか? YES 【算定可能※要記載】 NO ④ 疾患治療上、他の食事で代替困難であり、 医師が特に必要と判断しましたか? YES 【算定可能※要記載】 NO 【算定不可 (F000, F100, F200, F400, F500)】
「片方のみ」の記載は算定要件を満たしません。 必ず両方への記載が必要です。 処方箋 レセプト 手術後/ 経管栄養 【旨】を記載 (例:手術後の患者である旨) 医師の判断 【理由】を記載 (例:他の食事では代替できな い理由) 院内処方と院外処方を区別せず、両方への記載が必須です。
3. システムと運用ルールの アップデート 記載漏れを防ぐため、電子カル テやレセコンに「旨」と「理由」 の定型文を事前登録する。 2. 影響患者数のデータ分析 電子カルテから該当する外来・ 在宅患者を抽出し、収益への 影響リスクを定量化する。 1. 採用品の棚卸し 3条件(分類325、手術後効能、 経口用法)に基づき、自院の該 当薬剤を特定する。
Check 1: 処方箋の記載確認の徹底 対象薬剤が処方された際、「旨」または「理由」の 記載が漏れなくあるか必ず確認する。 Check 2: 疑義照会ルールの厳格化 必須テキストが欠落している場合、調剤前に処方医への 「疑義照会」を社内ルールとして義務化する。 Check 3: 調剤報酬点数表の動向注視 現在の医科点数表の変更に加え、今後発出される調剤 報酬側の告示・通知に基づき運用を最終調整する。
「通常の食事が摂れるまで回復されており、医療用の栄養剤は卒業です。」 「今後の追加栄養は、ドラッグストア等で手に入る市販食品で、全く同等の 栄養素を確保できます。」 施行直前の混乱を避けるため、令和8年の改定を見据え、 該当患者への「市販食品への移行計画」を今から開始してください。
ターゲット 3条件を満たす栄養製剤 ルール 外来・在宅への投薬は原則5項目算定不可 例外 手術後、経管、医師の厳密な判断 必須要件 処方箋とレセプトの両方に記載 今後の展望 (附帯意見) 中医協の答申書附帯意見では、「食品類似薬の保険給付の在り方を 引き続き検討する」方針が明記されています。今回対象外となった薬剤 にいても、次期改定に向けた動向に警戒が必要です。