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May 12, 26
スライド概要
令和8年度診療報酬改定で見直される在宅患者訪問薬剤管理指導料を3つのポイントで解説します。算定間隔「6日以上」要件の廃止、夜間連絡先の文書交付義務化、複数名薬剤管理指導訪問料300点の新設について、現場で押さえるべき要点をスライドで整理しました。
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在宅薬剤管理が変わる3つのポイント|令和8年度改定で訪問指導料を見直し
https://www.daitoku0110.news/p/home-visit-pharmacy-revision-2026
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病院事務長。急性期から回復期まで多岐にわたる医療機関で勤務。 医事、介護事務、経理、財務、税務、監査、総務、設備、情報システム、地域連携、法人業務まで、幅広い部門で自ら実務を経験し全体を統括。福祉業界の知見やイベント開催経験に加え、課題解決のためにAIエージェントを作成し、法人を支援した実績も多数有する。 【公開資料】主に以下の2テーマでスライド・動画を提供。 1. 令和8年度診療報酬改定(算定要件・疑義解釈など)や施設基準、医療DXの解説 2. AIエージェント(miiboなど)の構築・活用
在宅薬剤管理が変わる3つのポイント 令和8年度 診療報酬改定の徹底解説
なぜ今、見直しが必要なのか? 高齢化の進展による在宅療養患者の急増 求められる「円滑な実施」と「実効性の改善」 令和8年度改定の目的は、現場の硬直的なルールを解消し、機動的かつ安全な訪問体制を構築することにあります。
令和8年度改定:3つの柱 算定間隔の柔軟化 「6日以上」の要件を廃止し、週1回までの算定へ。 夜間連絡先の要件化 休日・夜間の対応体制(協力薬局含む)を初回訪問時に文書通知。 複数名訪問の評価新設 運動興奮等がみられる患者への複数名訪問を評価(300点新設)。
Pillar 1: 硬直的なスケジュールの解消 現行の課題 患者の状態が急変しても、「6日以上」空けないと算定不可。機動的な対応の障壁に。 改定後の解決策 算定回数を「週1回を限度」とし、間隔要件を完全撤廃。患者の状態に応じた柔軟な訪問が可能に。
実運用カレンダー:「4日間隔」の訪問計画も可能に 月 火 水 木 金 土 日 Week 1 中3日 Week 2 金曜日の訪問後、翌週の月曜日に訪問(中3日)する計画が新たに認められます。 特例対象への留意点 ・末期の悪性腫瘍、注射による麻薬投与、中心静脈栄養法の対象患者は、従来通り「週2回かつ月8回まで」算定可能。 ・合算規定の文言が「又は」から「及び」に変更され、対象が明確化。
Pillar 2: 時間外連絡先の文書交付が「要件化」 原則として初回訪問時に、以下の情報を記載した文書の交付が必須となります。 1. 保険薬剤師の連絡先電話番号 2. 緊急時の注意事項 3. 在宅協力薬局の情報(※活用する場合) 所在地、名称、連絡先電話番号
緊急時のコミュニケーション・フロー 患者からの時間外連絡 自薬局で対応 在宅協力薬局への連絡 やむを得ず電話に応じられなかった場合 速やかな折り返しの連絡 患者が時間外でも確実に薬剤師と繋がる「安心の担保」が制度化されました。
Pillar 3: 複数名訪問による安全確保の評価 行動面で運動興奮等がみられる患者に対する、複数名での安全な訪問薬剤管理が新たに評価されます。 300点新設 対象患者の条件 ・通院が困難な患者であること ・行動面で運動興奮等がみられること ・医師が複数名訪問の必要性を認めていること
「複数名薬剤管理指導訪問料」算定マトリクス ベースとなる算定要件 ・在宅患者訪問薬剤管理指導料の「1」 ・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 ・居宅療養管理指導費/介護予防居宅療養管理指導費 同行者の条件 ・自薬局 または 在宅協力薬局の職員 ※薬剤師以外の者も含む(助手等も可) 算定除外(同日算定不可) NG 在宅患者緊急時等共同指導料 NG 在宅移行初期管理料 NG 訪問薬剤管理医師同時指導料
まとめ:柔軟性と安全性が両立する新時代へ 安全性・確実性 夜間連絡の要件化 確実性の担保 複数名訪問の評価 スタッフと患者の安全性確保 6日要件の廃止 柔軟性の飛躍的向上 脆弱 硬直的 柔軟性 Operational Rules 令和8年度改定は、単なるルール変更ではなく、現場の実効性を総合的に高める「柔軟なケアへの設計図」です。