精神病棟看護・多職種協働加算の完全解剖|13対1で最大357点

-- Views

July 16, 26

スライド概要

令和8年度診療報酬改定で新設された「精神病棟看護・多職種協働加算」を10枚で解説。精神保健福祉士・作業療法士・公認心理師の病棟配置を評価する新加算の対象入院料、点数早見表(13対1=357点/15対1=196点)、施設基準3要件、自院の算定可否を判定するフローチャートを収録しています。

▼ メルマガ記事(テキスト版)はこちら
【令和8年度改定】精神病棟看護・多職種協働加算を新設|13対1で357点
https://www.daitoku0110.news/p/psychiatric-ward-multidisciplinary-collaboration-fee

profile-image

病院事務長。急性期から回復期まで多岐にわたる医療機関で勤務。 医事、介護事務、経理、財務、税務、監査、総務、設備、情報システム、地域連携、法人業務まで、幅広い部門で自ら実務を経験し全体を統括。福祉業界の知見やイベント開催経験に加え、課題解決のためにAIエージェントを作成し、法人を支援した実績も多数有する。 【公開資料】主に以下の2テーマでスライド・動画を提供。 1. 令和8年度診療報酬改定(算定要件・疑義解釈など)や施設基準、医療DXの解説 2. AIエージェント(miiboなど)の構築・活用

シェア

またはPlayer版

埋め込む »CMSなどでJSが使えない場合

(ダウンロード不可)

関連スライド

各ページのテキスト
1.

令和8年度 診療報酬改定 実務対応ガイド 精神病棟看護・多職種協働加算の完全解剖 13対1で最大357点。病棟配置の要件と算定へのブループリント 2026年改定準拠版

2.

精神科入院医療の評価軸が「看護職員単独」から「多職種チーム」へ拡張される 令和8年度改定より、看護職員と3職種(PSW・OT・CPP)を併せて配置した精神病棟体制そのものが、新たな加算として高く評価されます。 従来:看護職員の配置のみを評価 新設:多職種チームの体制評価 新設評価:最大357点/日 看護職員 看護職員 精神保健福祉士(PSW) 作業療法士(OT) 公認心理師(CPP)

3.

厚生労働省が加算を新設した根拠は、多職種介入による明確な「在院日数短縮」と「在宅復帰率向上」にある 平均在院日数の比較 3職種配置なし: 429.2日 3職種を各1名以上配置: 353.9日 約75日の短縮 在宅復帰率の比較 全体の平均: 63.8% 3職種配置病棟: 70.2% 6.4pt向上 ※中医協提出調査データより。良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針に基づき、地域生活への移行を推進。

4.

新設加算の対象となるのは、精神病棟・特定機能病院・精神科急性期治療病棟の3要件を満たす施設 対象となる入院料 精神病棟入院基本料: 13対1, 15対1 特定機能病院入院基本料(精神病棟): 13対1, 15対1 精神科急性期治療病棟入院料2 ※いずれも、地方厚生局長等への届出を行った病棟の入院患者について、1日につき所定点数に加算されます。

5.

施設区分と算定要件に基づく「精神病棟看護・多職種協働加算」点数早見表 点数は1日あたりの加算。自院の対象区分と照らし合わせて収益インパクトを試算してください。 13対1基準, 15対1基準, 急性期基準 精神病棟入院基本料: 357点, 196点, - 特定機能病院入院基本料 A: 356点, 91点 特定機能病院入院基本料 B: 357点, 92点 特定機能病院入院基本料 C: 355点, 90点 ※精神病棟入院基本料の半分以下の水準 精神科急性期治療病棟入院料2: 期間に応じた逓減制(次スライド参照)

6.

精神科急性期治療病棟入院料2は、早期退院を強く促す「逓減制」の点数設計を採用している 入院が長引くほど点数が下がる逓減制(ていげんせい)の設計。多職種による早期介入と、地域生活へのスムーズな移行を制度的に誘導しています。 30日以内: 123点 31日以上60日以内: 107点 61日以上90日以内: 58点

7.

加算取得に向けた施設基準は、「合算配置」「3職種配置」「在院日数」の3本柱で構成される これら3つの要件の具体的なハードル(水準)は、算定するベースの入院基本料(13対1か15対1か)によって異なります。 合算配置: 看護職員と3職種の合算による人員配置要件 3職種1名以上: PSW、OT、CPPのうち、いずれか1名以上の常時配置要件 平均在院日数: 病棟全体における平均在院数の上限要件 施設基準の要件パッケージ

8.

13対1入院基本料における施設基準の構造:合算10対1配置と60日以内の在院日数が求められる ベースは13対1の病棟であっても、加算取得のためには「多職種を含めた合算で10対1以上」という一段高い人員密度が必要です。 看護職員 + 作業療法士(OT) 精神保健福祉士(PSW) 公認心理師(CPP) = 患者10名に対してスタッフ1名以上(10対1合算) ※このうち必ず1名以上を配置すること 平均在院日数要件: 60日以内

9.

15対1入院基本料および急性期治療病棟2における施設基準の構造:合算13対1配置への緩和 15対1病棟は合算13対1が求められます。精神科急性期治療病棟入院料2については、人員配置基準のみが適用され、平均在院日数1日数の上限要件は免除されます。 看護職員 + 作業療法士(OT) 精神保健福祉士(PSW) 公認心理師(CPP) = 患者13名に対してスタッフ1名以上(13対1合算) ※このうち必ず1名以上を配置すること 15対1病棟: 平均在院日数要件: 100日以内 急性期治療病棟2: 平均在院日数要件: 適用なし

10.

自院の算定可能性を即座に判定するための、多職種協働加算・適格性診断フローチャート 対象となる入院料(精神病棟・特定機能・急性期2)を算定しているか? No: 対象外 Yes: 病棟に作業療法士、精神保健福祉士、公認心理師のいずれかを常時1名以上配置しているか? No: 配置の検討へ Yes: 13対1病棟の場合: 合算10対1以上の配置 + 在院日数60日以内をクリアできるか? 15対1病棟の場合: 合算13対1以上の配置 + 在院日数100日以内をクリアできるか? Yes: 加算の届出可能(地方厚生局長等へ) すでに3職種を病棟配置している医療機関は、逸失利益を防ぐため早期に届出の可否と合算人員要件のシミュレーションを実施してください。