心理支援加算の見直しと医療機関の対応戦略|令和8年度診療報酬改定 4つの変更点と3つの準備

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July 28, 26

スライド概要

令和8年度診療報酬改定で心理支援加算が見直されます。対象疾患は神経症性障害・ストレス関連障害・身体表現性障害(ICD-10 F40-F48)へ拡大、評価は250点から280点へ。一方で公認心理師の勤務実績要件と、専任の常勤精神保健指定医の配置・届出が新設されます。4つの変更点と、医療機関が届出までに進めるべき3つの準備を図解しました。

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心理支援加算の見直し|令和8年度改定で対象疾患拡大・280点へ
https://www.daitoku0110.news/p/psychological-support-fee-2026-revision

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病院事務長。急性期から回復期まで多岐にわたる医療機関で勤務。 医事、介護事務、経理、財務、税務、監査、総務、設備、情報システム、地域連携、法人業務まで、幅広い部門で自ら実務を経験し全体を統括。福祉業界の知見やイベント開催経験に加え、課題解決のためにAIエージェントを作成し、法人を支援した実績も多数有する。 【公開資料】主に以下の2テーマでスライド・動画を提供。 1. 令和8年度診療報酬改定(算定要件・疑義解釈など)や施設基準、医療DXの解説 2. AIエージェント(miiboなど)の構築・活用

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心理支援加算の見直しと医療機関の対応戦略 令和8年度診療報酬改定の4つの変更点と届出への3つの準備 医療機関向け戦略ダッシュボード・レポート

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令和8年度改定の核心:「間口の拡大」と「質の担保」の両立 【緩和】間口の拡大 ・対象患者の大幅な拡大 ・外傷体験(PTSD)に限定せず、心理支援が必要な多くの患者(神経症性障害等)を新たに評価対象へ。 【評価】 点数の引き上げ (250点→280点) 【厳格化】質の担保 ・実施体制の質担保 ・公認心理師の厳格な勤務実績要件と、精神保健指定医の配置・届出の義務化。

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なぜ対象疾患は拡大されるのか?現場の課題とエビデンス 算定の壁(現場のペイン) 63.7% 「対象基準に該当しないが、支援が必要な患者がいる」と回答した病院:63.7% 47.2% 算定していない理由の最多「算定対象となる患者はいないため」:47.2% インサイト:現行の「心的外傷」限定ルールが、現場の実質的なニーズと大きく乖離していた。 支援効果(エビデンス) 「医師の通院精神療法」+「公認心理師の心理支援」=「患者状態のさらなる改善」 ICD-10 F40-F48(神経症性障害等)の患者に対し、通院精神療法に加えて公認心理師による支援導入した研究で、より効果的な通院精神療法の実施と患者の状態改善が認められた。

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変更点①【緩和】対象疾患が「神経症性障害等」へ大幅拡大 【改定後】 神経症性障害、ストレス関連障害、身体表現性障害 (ICD-10 F40~F48) 【現行】 心的外傷 (PTSD等) カルテ記載要件の変更点 ・「外傷体験の有無・内容の確認」および「詳細の診療録記載要件」は削除。 注意:ただし、医師が「心理支援を必要とする理由」をカルテに記載する要件は継続。

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変更点②【厳格化】公認心理師に「精神科での勤務実績」を要求 【精神科標榜医療機関での勤務】 AND【週1日以上の常態勤務】 AND【週22時間以上の所定労働時間】 ×【1年以上の期間】 =【算定資格クリア】 【キーインサイト:合算ルールと解釈】 ・複数の精神科標榜機関での勤務時間は合算可能。 ※自院のみに限るか、他院の経験も含むか等の詳細な解釈は、今後の「疑義解釈」待ち。

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変更点③【厳格化】専任の指定医配置と「届出」が必須に STEP 1 【体制】 専任の常勤精神保健指定医が1名以上配置されていること STEP 2 【手続き】 地方厚生局長等への『届出』 STEP 3 【結果】 心理支援加算の算定開始 実務上最大の注意点:現行は要件を満たせば届出不要だが、改定後は「届出を済ませるまで算定不可」となるトラップ。 ※届出の様式・提出時期・経過措置は今後の告示・通知を確認。

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変更点④【評価増】要件厳格化に伴う手当てとして「280点」へ 点数のステップアップ 改定後:280点 +30点 (12%増) 現行:250点 据え置きのルール(変更なし) 実施方法:公認心理師による対面で30分以上 算定上限:月2回まで 算定期間:初回算定月の起算から2年限度 実施日:医師の通院・在宅精神療法と「別日」での実施も算定可

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一目でわかる!心理支援加算「新旧比較テーブル」 評価項目 現行制度 令和8年度改定 【対象疾患】 心的外傷(PTSD等)のみ 神経症性障害・ストレス・身体表現性障害(F40-F48)を含む 【カルテ記載】 外傷体験の詳細記載が必要 外傷の詳細記載は削除(理由は必要) 【実施者要件】 指示を受けた公認心理師 精神科での規定の勤務実績(週1日・22h・1年以上) 【施設・届出】 届出不要 専任の常勤精神保健指定医1名以上+【届出必須】 【評価点数】 250点 280点

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制度移行をスムーズに進めるための「3つのアクション」 1 対象患者の洗い出し 対象拡大の恩恵の最大化 2 公認心理師の勤務実績確認 人的要件のクリア 3 施設基準・届出の準備 算定ストップの回避

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Action 1:埋もれている「心理支援対象者」の再評価 Target(対象) 現在、心理支援加算を「算定外」で心理支援を実施しているすべての患者。 Check(確認事項) その患者は「ICD-10 F40~F48(神経症性・ストレス関連・身体表現性障害)」に該当するか? Impact(目的・効果) 該当患者のリストアップが多ければ多いほど、今回の改定による収益向上・支援強化の恩恵は大きくなる。早期のカルテレビューを推奨。

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Action 2:公認心理師の「労働時間と期間」の棚卸し Target(対象) 心理支援を担当するすべての公認心理師。 Check(確認事項) 「週1日以上」かつ「週22時間以上」の精神科標榜機関での勤務を「1年以上」満たしているか、履歴を確認する。 Key Action(重要タスク) 複数機関で勤務する心理師の場合、速やかに「勤務時間の合算記録」を整理し、証明できる状態(書類等)にあらかじめ準備しておくこと。

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Action 3:指定医の配置確認と届出フローの構築 Check(体制確認) 院内に専任の「常勤精神保健指定医」が1名以上配置されているか? Fix(対策検討) 配置がない場合は、体制の見直し(採用・異動等の人事調整)を至急検討する。 Watch & Act(監視と実行) 配置確認後、今後の「告示・通知」の発出をウォッチする。書式・提出時期が決定次第、速やかに届け出る体制(担当者のアサイン)を整える。

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まとめ:早めの準備が確実な算定と質の高い医療につながる 疾患拡大(F40-F48) 実施者要件(週22h・1年) 施設基準(指定医・届出) 評価増(280点) 要件を満たすための準備には時間がかかります。 まずは自院の『人員体制の確認』と『患者の洗い出し』から、今日スタートしましょう。 ※本資料は現時点の案に基づいています。詳細な解釈は、今後発出される疑義解釈(Q&A)や通知の最新情報に常にアンテナを張ってご確認ください。