【令和8年度改定】母体・胎児集中治療室(MFICU)管理料 見直しの全容

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July 03, 26

スライド概要

令和8年度診療報酬改定における母体・胎児集中治療室(MFICU)管理料の見直しを図解で解説。医師配置要件の緩和(6床以下)、母体搬送・帝王切開などの実績要件(4指標中3つ以上)、算定対象への産科異常出血の追加、経過措置までをまとめました。

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令和8年度改定:母体・胎児集中治療室管理料の見直し3つのポイント
https://www.daitoku0110.news/p/mficu-management-fee-revision-2026

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病院事務長。急性期から回復期まで多岐にわたる医療機関で勤務。 医事、介護事務、経理、財務、税務、監査、総務、設備、情報システム、地域連携、法人業務まで、幅広い部門で自ら実務を経験し全体を統括。福祉業界の知見やイベント開催経験に加え、課題解決のためにAIエージェントを作成し、法人を支援した実績も多数有する。 【公開資料】主に以下の2テーマでスライド・動画を提供。 1. 令和8年度診療報酬改定(算定要件・疑義解釈など)や施設基準、医療DXの解説 2. AIエージェント(miiboなど)の構築・活用

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各ページのテキスト
1.

医療体制のブループリント 令和8年度 母体・胎児集中治療室 (MFICU) 管理料 改定の全容 柔軟性と質の担保を両立する新たな周産期医療システムへの移行 病院経営層・産婦人科部門長・医事課 向けエグゼクティブ・ブリーフィング

2.

なぜ今、MFICU管理料が見直されるのか? 課題:地域の実情との乖離 令和8年度改定 解決策:実態に即した要件の最適化 現行の厳格な「常時2名以上の医師配置要件」が、 地域の周産期医療体制の構築を阻害。 オンコール体制の評価と、実績に基づく機能評価へ シフト。地域周産期医療の持続可能性を担保する。

3.

【全体像】MFICU管理料 改定マスターマトリクス 評価軸 現行 令和8年度改定 医師配置 専任1名常時勤務、または産科 医2名以上常時勤務。 【緩和】6床以下の場合、1名常 駐+1名オンコール(30分以内) で可。 実績要件 特になし(施設基準のみ)。 【新設】母体搬送、帝王切開な どの4指標中、3つ以上を達成必 須。 算定対象 ハイリスク妊娠の妊産婦。 【拡大】「産科異常出血」および 「分娩時・分娩後の重篤な合併 症」を追加。

4.

第1の柱:医師配置要件の緩和プロセス 貴院のMFICU届出病床数は 「6床以下」ですか? いいえ 従来通り「産科医2名以上の常時勤務」または 「専任医1名の常駐」が必要。 はい 【要件緩和の対象】 次のステップへ 「緊急呼出し当番医」を確保できますか? 緩和適用:常時勤務を「1名以上」に削減可能。

5.

緩和適用の絶対条件:「30分ルール」のタイムライン 医師配置を1名に緩和する場合、オンコール体制による迅速な介入能力の証明が必須となります。 0:00 MAX 30:00 緊急事態発生 / 呼出し 当該MFICUでの診療開始 単なる待機ではなく、「30分以内に治療室で診療を開始できる 体制」の確保が明記されています。

6.

第2の柱:新たに導入される4つの実績要件 以下の4指標のうち、「3つ以上」を満たすことが必須となります。 救急搬送の受入件数 年間10件以上 多胎妊娠の分娩件数 年間10件以上 帝王切開術による 分娩件数 年間50件以上 「地域周産期医 療における救急・ 外科的対応力」 の証明。 22週以上34週未満の 分娩件数 年間10件以上

7.

第3の柱:算定対象範囲のセーフティネット拡大 事前リスクの有無にかかわらず、突発的な重篤状態に対する集中治療が評価されます。 令和8年度 新規追加 追加項目 A: 産科異常出血 追加項目 B: 分娩時または分娩後の 重篤な合併症 現行の対象 高リスク妊娠と 認められる妊産婦 産科異常出血は事前リスク因子によらず発生しうるため、 産後のMFICU管理の重要性が新たに評価されました。

8.

統合インサイト:柔軟性と質の担保の両立 今回の改定は単なる「規制緩和」ではありません。 リソースの柔軟性と、高度医療の質をトレードオフさせないための戦略的設計です。 柔軟性の向上 ・6床以下施設の 医師配置緩和 ・産科異常出血への 算定対象拡大 質の担保 ・帝王切開や母体搬送 など、高度な外科的・ 救急対応実績の 厳格化(3/4要件) 人員要件(インプット)を地域の現実に合わせる一方で、 臨床実績(アウトプット)による機能評価を強化しています。

9.

既存施設への経過措置と対応タイムライン 新たな実績要件の達成に向け、既存の届出施設には猶予期間が設けられています。 令和9年5月31日 猶予期間終了 この期間中は「実績要件を満たしているもの」とみなされます。 令和8年3月31日 既存施設の届出基準日 令和8年4月1日 改定施行 令和9年6月1日以降も MFICU管理料を算定す るには、期間内に 「4指標中3つ」の基準を クリアする体制構築が 急務です。