令和8年度診療報酬改定|精神保健福祉士の病棟専従要件の見直し―2つの類型・対象5区分・実務対応

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July 27, 26

スライド概要

令和8年度診療報酬改定の個別改定項目「精神保健福祉士の病棟の専従要件の見直し」を図解しました。病棟外業務が認められる2つの類型と条件の違い、対象となる5つの入院料・加算、院内ルールの明文化や記録整備といった実務対応まで、13枚で解説します。

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精神保健福祉士の病棟専従要件を見直し|令和8年度改定で病棟外業務を明確化
https://www.daitoku0110.news/p/psw-ward-exclusive-requirement-revision

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病院事務長。急性期から回復期まで多岐にわたる医療機関で勤務。 医事、介護事務、経理、財務、税務、監査、総務、設備、情報システム、地域連携、法人業務まで、幅広い部門で自ら実務を経験し全体を統括。福祉業界の知見やイベント開催経験に加え、課題解決のためにAIエージェントを作成し、法人を支援した実績も多数有する。 【公開資料】主に以下の2テーマでスライド・動画を提供。 1. 令和8年度診療報酬改定(算定要件・疑義解釈など)や施設基準、医療DXの解説 2. AIエージェント(miiboなど)の構築・活用

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各ページのテキスト
1.

令和8年度 診療報酬改定: 精神保健福祉士の「専従要件」パラダイムシフト 「場所」に縛られるケアから、 「患者」に寄り添う伴走支援へ 医療機関向け 実務対応とオペレーション再構築の設計図

2.

令和8年度改定が求める3つの核心 理念の転換 「病棟への縛り」から 「シームレスな伴走支援」へ。 制度の明確化 病棟外業務を「2つの類型」 で公式に解禁(配置人数・ 点数の変更はなし)。 現場の対応 監査に耐えうる「院内ルール の明文化」と「記録・バック アップ体制」の構築が急務。

3.

臨床の「理想」と、施設基準の「現実」のズレ 臨床現場が求める役割(シームレスな支援) 入院前調整 → 計画作成 → 退院後同行訪問 従来の施設基準の壁 (病棟専従) 「当該病棟に専従の常勤精神保健福祉士が 1名以上配置されていること」 中医協の指摘:「従事できる業務の範囲や業務を行う場所が示されていない」という構造的課題。

4.

新たな基本概念:「同一の精神保健福祉士による継続的な伴走支援」 伴走支援(ばんそうしえん)とは? 支援者が入院前から退院後まで途切れずに 患者と並走し、生活の再建を支える関わり方。 本人や家族との信頼関係構築こそが専門性 であるという明確な位置づけ。 入院前調整 退院後 「専従」の解釈が書き下ろされ、病棟の扉が開かれる。

5.

病棟外業務を合法化する「2つの新類型」 専従配置された精神保健福祉士の動き方は、対象患者と目的に応じて2つの ルートに明確化されました。 Assigned Ward (当該病棟) Hospital Boundary (病院の敷地境界線) 第1の 類型 当該病棟の「入院中」の患者への 支援(矢印:医療機関の外へ) 第2の 類型 「入棟前・退院後」の患者への支援 (矢印:病棟の外だが、医療機関の中へ)

6.

第1の類型:当該病棟の「入院患者」に対する院外支援 Condition 当該病棟の患者に関する業務に「主として従事」 していること。 Allowed Action 当該病棟の患者の支援を目的とする場合、 当該保険医療機関外に付き添う等、当該病棟外 で業務を行うことは差し支えない。 Primary Example 入院中の患者に同行する施設見学など。 保険医療機関外 ↔ コミュニティ施設 当該病棟の患者 ※個々の業務の該当可否は、今後の通知・疑義解釈での確認が必須。

7.

第2の類型:「入棟前・退院後」の患者に対する病棟外支援 Condition その業務に影響のない範囲において。 Allowed Action 当該病棟に入棟予定の患者、または退棟・退院 した患者への支援であれば、当該病棟以外の場 所で業務を行うことは差し支えない。 Primary Example 入院前の事前面談、退院直後のフォローアップ (※院内での実施を想定)。 その業務に影響のない範囲 面談室

8.

【保存版】第1類型・第2類型の要件比較マトリクス 比較項目 第1の類型 第2の類型 対象患者 当該病棟の入院患者 入棟予定の患者、 退棟・退院した患者 許可される場所 保険医療機関外(院外)も可 当該病棟以外の場所 (※医療機関外への明言なし) 想定される具体例 施設見学への同行・付き添い 入院前の面談、退院後の生活相談 最大の必須条件 当該病棟の患者に関する 業務に主として従事 本来の病棟業務に影響の ない範囲であること

9.

越えてはいけない一線:専従要件は「撤廃」されたわけではない 対象は常に「当該病棟に関係する患者」に限定される。 他病棟 NG:他病棟の患者を担当する業務 (× 兼務の禁止) 当該病棟の業務 一般外来 NG:病棟と無関係な院内業務の代行 (× 雑務・一般外来の対応) 「病棟の患者に関する業務に主として従事する」という大原則は維持されています。

10.

対象となる5つの入院料・加算 1. 精神保健福祉士配置加算(精神病棟入院基本料) 2. 精神保健福祉士配置加算(精神療養病棟入院料の注5) 3. 児童・思春期精神科入院医療管理料★ 4. 認知症治療病棟入院料(※注) 5. 地域移行機能強化病棟入院料★ ★「地域移行」と「児童・思春期」病棟において、 この柔軟化は極めて意義が大きい(退院後の環境 調整や学校・家庭との連携が必須のため)。 地域住居 学校 ※注:認知症治療病棟入院1は元々「医療機関内の専従」であるため、告示・ 通知での個別確認が必要。

11.

実務対応ステップ①:指導監査に耐えうる「業務範囲の明文化」 無制限の外出許可はリスク。院内基準を文書化せよ。 □ どの患者を対象とするか(対象の定義) □ どのような外出・面談であれば要件を満たすか (目的の定義) □ 誰の承認を得て病棟外に出るか(フローの定義) Result 指導監査(Medical Audit)の場面で、制度の趣旨に 則っていることを即座に証明できる状態を作る。 Approved 承認済 Patient Type 対象患者 Purpose 目的 Manager Approval 管理者承認 Out of Ward 病棟外

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実務対応ステップ②&③:「証明する記録」と「支える体制」 Action 2: 病棟外業務が「当該患者の支援」 であることを事後証明する。 日時 対象患者 目的 行き先 ※フォーマットの事前用意で現場の負担軽減 Action 3: 「本来業務に影響のない範囲」を クリアするためのタスクシェア。 PSW A 看護師 PSW B 対策: PSW不在時の他職種との連携ルール、 複数名での業務分担プロトコルの構築。

13.

結び:制度の明確化がもたらす、真の地域移行支援 今回の専従要件見直しは、単なる規制緩和ではありません。 同一の精神保健福祉士による「継続的な伴走支援」を 公式に後押しするパラダイムシフトです。 院内ルールの整備と多職種連携(タスクシェア)を進めることで、 患者と家族に対する「途切れない信頼関係」を築き、確実な地域への移行を実現してください。