令和8年度改定:外来栄養食事指導料の完全ガイド|オンライン・電話指導の評価見直しと要件緩和

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June 21, 26

スライド概要

令和8年度診療報酬改定で見直される外来栄養食事指導料を図解で解説。2回目以降の追加的指導の新区分(50点・45点)、電話指導の位置づけ変更、オンライン完結型を可能にする要件明確化まで、2つの柱でわかりやすく整理します。

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令和8年度改定|外来栄養食事指導料の見直しを徹底解説
https://www.daitoku0110.news/p/online-nutrition-guidance-fee-revision

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病院事務長。急性期から回復期まで多岐にわたる医療機関で勤務。 医事、介護事務、経理、財務、税務、監査、総務、設備、情報システム、地域連携、法人業務まで、幅広い部門で自ら実務を経験し全体を統括。福祉業界の知見やイベント開催経験に加え、課題解決のためにAIエージェントを作成し、法人を支援した実績も多数有する。 【公開資料】主に以下の2テーマでスライド・動画を提供。 1. 令和8年度診療報酬改定(算定要件・疑義解釈など)や施設基準、医療DXの解説 2. AIエージェント(miiboなど)の構築・活用

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各ページのテキスト
1.

情報通信機器・電話指導の評価と要件緩和 令和8年度改定:外来栄養食事指導料の完全ガイド

2.

オンライン栄養指導を推進する「2つの柱」 第1の柱:情報通信機器・電話指導の評価見直し ・2回目以降の「追加的指導」に新区分(50点・45点)を創設し、電話による指導をこの新区分へ移行。 第2の柱:オンライン指導単独での算定要件明確化 ・指導計画の作成要件と対面指導が必須となる場面(同日受診のみ)を明確化し、オンライン完結型の指導を解禁。

3.

新設区分:2回目以降の「追加的指導」 初回指導 -> 2回目以降の通常指導 -> 2回目以降の追加的指導 情報通信機器または電話で実施 従来は評価や要件に課題があった「追加的なフォローアップ」を、専用の区分として明確に点数化。指導時間の要件がなく、必要な指導が行われれば時間の長短を問わない設計。

4.

診療報酬点数の新旧・区分マトリクス 初回 / 2回目以降 / 【新設】追加的指導 【外来栄養食事指導料1】(自院の管理栄養士) / 対面 260点 オンライン 235点 / 対面 200点 オンライン 180点 / 50点(電話・オンライン) 【外来栄養食事指導料2】(外部の管理栄養士へ依頼) / 対面 250点 オンライン 225点 / 対面 190点 オンライン 170点 / 45点(電話・オンライン)

5.

「追加的指導」を算定するためのオペレーション・フロー 初回指導の実施(対面又は情報通信機器) (必須の前提条件) 2回目以降のタイミング 追加的指導の実施(情報通信機器又は電話) 新区分の追加的指導は、必ず「初回の指導(対面・オンライン)」を前提として実施する必要があります。いきなり電話で追加指導からスタートすることはできません。

6.

追加的指導の算定制限・ルール 算定回数:月1回まで 追加的指導の算定は、同一月内に1回のみに制限されます。 併算定不可のルール 同一月に2回目以降の「通常の指導」(対面又は情報通信機器)を算定した場合、この「追加的指導」は算定できません。

7.

パラダイムシフト:「電話指導」の位置づけの変更 改定前 情報通信機器等を用いた場合 従来、電話指導はオンライン指導と同じ「情報通信機器等」の区分に含まれていました。 改定後 情報通信機器を用いた場合 / 追加的指導(新設) 改定後は電話が厳密に分離されます。電話による指導は、新設された「追加的指導」の区分(50点/45点)でのみ評価されます。通常のオンライン区分での電話算定はできません。

8.

第2の柱:オンライン完結型を可能にする「要件明確化」 情報通信機器による指導のみでも算定できる要件が明確化されました。 [1] 指導計画の作成要件の柔軟化 [2] 退院患者に対する初回のオンライン解禁 [3] 対面指導が必須となる場面の限定

9.

指導計画作成における「組み合わせ」義務の撤廃 組み合わせ型(対面+オンライン) ONLY 対面のみの計画 / 情報通信機器のみの計画 / 組み合わせ型 いずれか一方の計画でも算定可能であると明確化。これにより、情報通信機器による指導のみで完結する外来栄養食事指導が正式に認められました。

10.

特例:退院患者の初回オンライン指導 病院退院 -> 指導計画の作成 -> 初回からオンライン指導実施 退院した患者については、例外的に「初回」から情報通信機器による指導を実施できます。 ※ただし、当該指導を実施するまでの間に指導計画を作成することが必須条件となります。

11.

対面指導が必須となる「同日ルール」 外来受診日:対面指導が必須 外来受診日以外:オンライン指導が可能 従来は外来受診した場合は必ず対面指導が求められていました。改定後は、「外来受診と同日に外来栄養食事指導を実施する場合」に限り対面が必須と限定されました。これにより、別日でのオンライン指導が組みやすくなります。

12.

結論:切れ目のない栄養サポート体制の実現へ 継続的な患者支援 柔軟な指導計画と日程(Pillar 2) / 適切な追加的評価(Pillar 1) 令和8年度改定は、単なる点数の変更ではありません。 ・算定のハードル(計画の縛り・同日要件)を下げる。 ・電話と短時間の追加フォローアップを正当に評価する。 これら2つの柱が連動することで、情報通信機器等を用いた、より柔軟で患者に寄り添う「オンライン栄養食事指導」が本格的に推進されます。