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August 26, 26
スライド概要
令和8年度改定で重複投薬・相互作用等防止加算と在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料が廃止されます。新設の調剤時残薬調整加算・薬学的有害事象等防止加算について、イ〜ニの点数区分(50点/30点)、7日分以上の調剤日数変更、手帳の活用実績による除外規定を図解で整理しました。
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【令和8年度改定】重複投薬・相互作用等防止加算が廃止|新設2加算で最大50点へ
https://www.daitoku0110.news/p/duplicate-prescription-add-on-revision
病院事務長。急性期から回復期まで多岐にわたる医療機関で勤務。 医事、介護事務、経理、財務、税務、監査、総務、設備、情報システム、地域連携、法人業務まで、幅広い部門で自ら実務を経験し全体を統括。福祉業界の知見やイベント開催経験に加え、課題解決のためにAIエージェントを作成し、法人を支援した実績も多数有する。 【公開資料】主に以下の2テーマでスライド・動画を提供。 1. 令和8年度診療報酬改定(算定要件・疑義解釈など)や施設基準、医療DXの解説 2. AIエージェント(miiboなど)の構築・活用
【令和8年度調剤報酬改定】評価軸の大転換 新設2加算の完全攻略と次世代薬局の設計図 「事務的照会」から「継続的・一元的な患者管理」へ。最大50点を獲得するための実務ロードマップ
評価軸のパラダイムシフト: 「場所」から「目的」への再編 旧制度(現行) 外来 残薬調整 それ以外 在宅 残薬調整 それ以外 残薬調整/それ以外 新制度(令和8年~) 介入の目的 調剤時残薬調整加算 薬学的有害事象等 防止加算 外来・在宅の区別を廃止し、全国一律の枠組みへ 外来と在宅で分断されていた評価体系が廃止され、介入の目的に応じて「残薬調整」と「それ以外の処方変更」の2加算に統合・再編されました。
報酬の再設計:最大50点へのインセンティブと、 30点への減算リスク 残薬調整 残薬調整以外 50点 (イ・ロ・ハ) 50点 (イ・ロ・ハ) 30点 (二) 30点 (二) 現行:20点 現行:40点 継続的な関与(かかりつけ・在宅)が高く評価され、大幅な点数引き上げ(最大50点)へ。 ▲要注意: 従来の「外来の一般的な疑義照会(40点)」は、要件を満たさない限り「30点」へ減算されます。
4つの算定階層(イ・ロ・ハ・ニ): 「誰が、どう関わるか」が点数を決める イ:在宅患者への 交付前処方提案 50点 ロ:在宅患者への対応 50点 ハ:かかりつけ薬剤師 による対応 50点 二:一般的な対応 30点 手厚い インセンティブ 両加算ともに、点数区分は4段階。在宅対応(イ・ロ)とかかりつけ薬剤師(ハ)の介入を「50点」として高く評価し、それ以外(二)を「30点」とする明確な傾斜配分が設定されました。
「在宅患者」の厳密な定義(条文と施設基準の統合) 条文規定 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する患者 「在宅患者」の定義 (イ・ロ区分の対象) 施設基準の追加 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 在宅患者緊急時等共同指導料 居宅療養管理指導費 ※薬局の薬剤師が行う場合に限る 介護予防居宅療養管理指導費 ※薬局の薬剤師が行う場合に限る
算定診断マトリクス:目の前のケースはどちらに該当するか? 調剤時残薬調整加算 薬学的有害事象等防止加算 介入の目的 残薬に基づく日数変更 残薬調整以外の処方変更 算定の起点 患者・家族からの聞き取り 薬歴・電子処方箋等での重複確認 必須アクション 7日分以上相当の調剤日数変更 照会結果に基づく処方変更 例外措置 有:6日分以下でも 理由記載で算定可 無
調剤時残薬調整加算:「聞き取り」と「7日分の閾値」 ▲例外措置:要・レセプト理由記載 原則算定ライン (7日分以上) 6 7 患者・家族との対話(聞き取り)を起点とし、処方医への照会を経て7日分以上相当の調剤日数を変更することが原則要件。 保険薬剤師が必要と判断した場合に限り、6日分以下の変更でも算定可能。ただし、その理由を調剤報酬明細書(レセプト)へ記載する義務が発生します。
薬学的有害事象等防止加算:一元管理に基づく高度な介入 Data Ecosystem 薬歴 他院の処方 電子処方箋 薬局・薬剤師 照会・処方変更 処方医 1 「重複投薬・相互作用」は防止すべき有害事象の一部として再定義されました。 2 算定根拠として「電子処方箋の仕組み」を用いた確認が明記。単なる機械的チェックではなく、地域医療ネットワークを活用した他院処方の一元的な把握と、薬学的判断に基づく処方変更の実現が評価されます。
算定の絶対条件: 「手帳の活用実績」という除外規定 一般的な薬局 お薬手帳 新加算の算定 (30点/50点) 手帳実績が乏しい 在宅特化薬局 新設2加算は両方とも、「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」は算定対象外(除外規定)となります。 廃止される「在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料」にはこの除外規定がありませんでした。これまで在宅医療に特化し、手帳実績を重視していなかった薬局は、早急な実績構築が不可欠です。
実務対応ロードマップ: 明日から着手すべき3つのアクション 算定漏れを防ぐ3つの実務対応 1. 手帳実績の確保 自局の手帳活用割合を算出し、施設基準の除外規定に抵触しないか即座に確認する。 2. 記録フォーマットの改修 「誰からどう残薬を確認したか(経緯)」「変更日数」「6日分以下の理由」を漏れなく記載できる薬歴・レセプトフォーマットへ改修する。 3. 50点獲得体制の構築 1回20点の差(30点→50点)を生む、「かかりつけ薬剤師」の育成と「在宅対応」のオペレーションを強化する。
制度改定の真のメッセージ: 「作業」から「関係性」へのシフト データの一元把握 (電子処方箋/薬歴) 高付加価値な介入 (最大50点) 継続的な関係性 (かかりつけ薬剤師/在宅) 厚生労働省の意図は明確です。「外来か在宅か」という場所の違いではなく、「かかりつけ・在宅」という患者との継続的な関係性と、「電子処方箋」によるデータの一元把握。この2つが交わる質の高い介入こそが、次世代薬局における最大の収益源(50点)となります。単発の事務的な疑義照会(30点)からの脱却が、経営の分水嶺となります。