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August 19, 26
スライド概要
令和8年度診療報酬改定で新設される「3次元プリント有床義歯(1顎4,000点)」を図解で解説。準用点数からの変更点、印象採得など基本技術料の包括範囲、1顎単位という算定単位、歯科技工所との連携でも満たせる施設基準と届出要件までを整理しました。
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【令和8年度改定】3次元プリント有床義歯4,000点を新設|算定要件を解説
https://www.daitoku0110.news/p/3d-printed-denture-new-fee
病院事務長。急性期から回復期まで多岐にわたる医療機関で勤務。 医事、介護事務、経理、財務、税務、監査、総務、設備、情報システム、地域連携、法人業務まで、幅広い部門で自ら実務を経験し全体を統括。福祉業界の知見やイベント開催経験に加え、課題解決のためにAIエージェントを作成し、法人を支援した実績も多数有する。 【公開資料】主に以下の2テーマでスライド・動画を提供。 1. 令和8年度診療報酬改定(算定要件・疑義解釈など)や施設基準、医療DXの解説 2. AIエージェント(miiboなど)の構築・活用
【令和8年度改定】3次元プリント 有床義歯の完全ガイド 新設4,000点の算定ロジックと、 デジタルシフトに向けた 施設基準・ワークフローの 徹底解剖 歯科医師・クリニック管理者向け実務マニュアル
令和8年度改定:3つの重要アップデート 点数新設 準用評価を撤廃し、1顎に つき「4,000点」 の専用評価を新設。 包括評価 印象採得・咬合採得などの 基本技術料は4,000点に 包括(個別算定不可)。 施設基準 必須機器(3Dプリンター 等)は自院保有だけでなく、歯科技工所との連携 でも要件クリア可能。
なぜ今、専用評価が新設されたのか? 従来のアナログ製作 デジタル製作 約5時間の製作時間短縮 背景 これまで3次元プリント有床義歯は「通常の有床義歯」の点数を準用しており、製作 手法の違いが評価に反映されていなかった。 目的 製作工程の大幅な効率化による「歯科技工の業務負担軽減」と「歯科医療のデジタル 化推進」を正面から評価するため。
パラダイムシフト:準用評価から「専用・包括」評価へ 改定前:準用ルール 令和8年度 新設ルール 評価枠組み 通常の「有床義歯」の評価を準用 新設「3次元プリント有床義歯」 として独立 算定点数 従来の義歯点数に依存 4,000点(固定評価) 算定単位 - 1顎につき (上下顎の場合はそれぞれ算定) 基本技術料 出来高・個別算定 完全包括 (個別算定不可)
算定単位の罠:「1口腔」ではなく「1顎」単位 新設の3次元プリント有床義歯 1口腔 (従来の管理料など) 1顎 1顎 上下顎の両方に製作した場合は、それぞれ「1顎(合計2顎)」として算定します。 レセプト作成時の単位混同に要注意。
包括範囲:基本技術料の「丸め」ルール 新設:3次元プリント有床義歯(4,000点) 印象採得 咬合採得 仮床試適 装着 【重要】これら製作時に実施した基本的な 技術料はすべて4,000点に含まれるため、 別に算定することはできません。
必須となる2つのデジタル・ハードウェア コンピュータ支援設計・製造ユニット 「歯科技工室設置型」の機器に限定。 歯科技工用重合装置 「液槽光重合方式」3次元プリント 有床義歯製作装置であること。 ※算定には、これら「指定機器」を用いた設計・製作・装着が絶対条件となります。
製作ワークフロー:厳格な「間接法」の指定 間接法(作業模型を用いた造形製作)= 算定可能 印象採得 作業模型の 作製 CAD/CAM 設計 3Dプリント 造形 装着 直接法 = 算定要件外(本定義に該当せず算定不可) 口腔内 スキャン等 口腔内での 直接造形
製作後のライフサイクル:修理・再製作のルール Phase 1(新製・装着): 3次元プリント有床義歯 (4,000点) 患者の使用 Phase 2(義歯修理・再製作): 従来の有床義歯の例により算定 (M018) 新設の4,000点は「新たに製作して装着する場面」のみに適用。 その後のメンテナンス対応は、従来の有床義歯(M018)と全く同じ取扱いとなります。
施設基準診断:自院完結か、技工所連携か 自院に要件を満たす機器 (CAD/CAM・3Dプリンター)があるか? YES 院内での十分な体制整備 地方厚生局長等へ届出 【算定可能】 NO 要件を満たす機器を有する 「歯科技工所」と連携しているか? YES 連携による十分な体制確保 地方厚生局長等へ届出 【算定可能】 NO 【算定不可】 【算定不可】 要件を満たす機器は「外部連携」でもクリア可能。 ただし、どちらのケースでも地方厚生局長等への届出が必須です。
アクション・チェックリスト:算定に向けた3つの準備 機器と製法の確認 指定機器(設計ユニット・液槽光重合 3Dプリンタ)の確保(技工所連携可) 「作業模型を用いた間接法」での 製作プロセスの徹底 算定ロジックの適応 レセプト入力時の「1顎単位」の設定 印象・咬合採得・試適等の 「基本技術料の個別算定」の停止 行政手続き 管轄の地方厚生局長等への 「施設基準の届出」の完了 歯科治療のデジタルシフトは、暫定的な「準用」から、正面からの「専用評価」へ。自院の製作体制と連携先を今すぐ確認しましょう。