令和8年度診療報酬改定|歯科矯正の保険対象拡大と医院の具体策

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August 14, 26

スライド概要

令和8年度診療報酬改定で、歯科矯正の保険給付に「連続する3歯以上の先天性欠損歯」が追加されます。18歳未満・N000歯科矯正診断料の届出という2条件、歯科矯正相談料の疑い病態追加、説明書の標準様式と診療録への写し添付まで、告示・通知の改定案を10枚のスライドで整理しました。

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令和8年度診療報酬改定|歯科矯正の保険対象に「連続3歯以上の先天性欠損歯」を追加
https://www.daitoku0110.news/p/orthodontic-coverage-congenital-missing-teeth

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病院事務長。急性期から回復期まで多岐にわたる医療機関で勤務。 医事、介護事務、経理、財務、税務、監査、総務、設備、情報システム、地域連携、法人業務まで、幅広い部門で自ら実務を経験し全体を統括。福祉業界の知見やイベント開催経験に加え、課題解決のためにAIエージェントを作成し、法人を支援した実績も多数有する。 【公開資料】主に以下の2テーマでスライド・動画を提供。 1. 令和8年度診療報酬改定(算定要件・疑義解釈など)や施設基準、医療DXの解説 2. AIエージェント(miiboなど)の構築・活用

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各ページのテキスト
1.

令和8年度診療報酬改定:歯科矯正の保険対象拡大と医院の具体策 「連続3歯以上の先天性欠損歯」の追加に伴う算定要件と実務プロセスの再構築 歯科医院長・矯正担当医・事務長向け

2.

学校健診から保険診療までをシームレスに繋ぐ2つの見直し 制度の変化 告示の改正により、「連続3歯以上の先天性欠損歯に起因した咬合異常」が新たに保険給付の対象へ。 対象者 18歳未満の患者に限定。 臨床への影響 「疑い病態」に追加 歯科矯正相談料の「疑い病態」にも追加され、学校歯科健診から治療までの流れが切れ目なく直結。 現場の対応 説明の標準化が義務付けられ、専用の「別紙様式」の活用と診療録への写し添付が必須に。

3.

欠損歯数と顔面骨格への影響度に基づき「連続3歯」を重篤な症状と位置づけ 顔面骨格への影響度 長期かつ多科的な治療を要する重篤な症状 先天性欠損歯の数 1 2 3歯 4 5 中医協のデータにより、先天性欠損歯が多いほど顔面骨格への影響が大きく、特に「3歯以上の欠損」は「2歯以下」と比較して有意に影響が大きいことが証明されたことが対象追加の根拠。

4.

今回の改定案は「対象患者の追加」と「説明の標準化」の2本柱で構成される 令和8年度改定 対象患者の追加 ・「告示」への疾患追加 ・「歯科矯正相談料」の疑い病態への追加 説明の標準化 ・説明書の標準様式(別紙様式)の導入 ・診療録の取扱ルールの変更

5.

新たな保険給付対象として認められるための3つの必須条件 病態:連続した3歯以上の先天性欠損歯に起因した咬合異常 年齢:18歳未満の患者 施設:歯科点数表の「N000歯科矯正診断料」に係る施設基準を満たし、地方厚生局等へ届出済みの保険医療機関 ※今回の告示改定では「原発性低リン血症性くる病」および「ロイス・ディーツ症候群」も新たに対象疾患として追加されています。

6.

既存の「6歯以上」規定を補完する「連続3歯」規定の適用マトリクス 今回の追加規定 ・対象歯数:3歯以上(連続性が必須) ・年齢制限:18歳未満限定 既存の「六歯以上の先天性部分無歯症」 ・対象歯数:6歯以上(欠損の連続性は問わない) ・年齢制限:年齢制限なし

7.

歯科矯正相談料の疑い病態追加により健診から治療までの導線が直結 学校歯科健診 学校保健安全法に基づく健診での指摘 歯科矯正相談料の算定 疑い病態リスト 1. 大臣が定める疾患 2. 3歯以上の永久歯萌出不全 3. 手術を要する顎変形症 4. 連続した3歯以上の先天性欠損歯(18歳未満) 歯科矯正の保険治療の開始 相談の「入口」と保険給付の「対象」が完全に一致することで、患者にとって切れ目のない(シームレスな)医療提供が可能に。

8.

歯科矯正相談料における検査項目が具体的な算定コードへと明確化 「歯科エックス線画像、口腔内写真、顔面写真等の撮影、スタディモデルの製作等を行い」 E000 写真診断 ・「1単純撮影」または「2特殊撮影」 E100 ・「歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織」の「1単純撮影」または「2特殊撮影」 これらの検査は全例必須ではなく「必要に応じて行い」へと改められ、症例に応じた柔軟な実施であることが明示されました。

9.

診療録への詳細記載が廃止され、標準様式の写し添付へ運用を一本化 廃止される要件 健診実施日、結果、学校名、説明した診断結果等の要点を診療録に手書き/入力で詳細記載する運用。 新たな運用 令和7年6月に日本矯正歯科学会・日本小児歯科学会が示した考え方に基づく「説明書の標準様式(別紙様式●)」を作成・交付し、その「写し」を診療録に添付するだけで完結。 記載要件が写しの添付に置き換わり、説明の質の担保と事務負担の軽減が同時に図られます。

10.

令和8年度改定に向けて各医院が直ちに 対応すべき3つのアクション 1 対象 (Target Assessment): 診断基準の周知徹底。 臨床スタッフに対し、「連続する3歯以上の欠損」かつ「18歳未満」という新たな保険適用条件を共有し、見落としを防ぐ。 2 体制 (System Verification): 施設基準の届出確認。 自院が「N000歯科矯正診断料」の施設基準を満たし、地方厚生局へ届出が完了しているか再確認する。 3 様式 (Form Preparation): 新運用のフロー構築。 正式な告示・通知(別紙様式の番号確定)を待ち、標準様式での説明と「診療録への写し添付」を前提とした新しい事務オペレーションを準備する。