令和8年度 歯科診療報酬改定の要点|歯科診療の実態に応じた評価の見直し・明確化

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August 20, 26

スライド概要

令和8年度診療報酬改定Ⅲ-7⑫「歯科診療の実態に応じた評価の見直し・明確化」を解説。暫間歯冠補綴装置48点への統合、ディスキング・補綴前処置・歯の破折片除去の新設、画像診断の算定ルール、口腔機能検査の施設基準撤廃まで、日々の算定に直結する6項目を図解でまとめました。

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令和8年度改定|歯科診療の実態に応じた評価の見直し・明確化を6項目で解説
https://www.daitoku0110.news/p/dental-fee-revision-2026-clarification

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病院事務長。急性期から回復期まで多岐にわたる医療機関で勤務。 医事、介護事務、経理、財務、税務、監査、総務、設備、情報システム、地域連携、法人業務まで、幅広い部門で自ら実務を経験し全体を統括。福祉業界の知見やイベント開催経験に加え、課題解決のためにAIエージェントを作成し、法人を支援した実績も多数有する。 【公開資料】主に以下の2テーマでスライド・動画を提供。 1. 令和8年度診療報酬改定(算定要件・疑義解釈など)や施設基準、医療DXの解説 2. AIエージェント(miiboなど)の構築・活用

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各ページのテキスト
1.

令和8年度 歯科診療報酬改定の要点 歯科診療の実態に応じた評価の見直し・明確化 日々の算定に直結する6項目の完全ガイド

2.

改定の3つの柱 明確化 現場の判断に委ねられてきた解釈を統一。画像診断の算定ルール、病理診断の臓器カウント、歯肉剥離掻爬手術の必須術式を明確に定義。 統廃合と新設 類似項目の「暫間歯冠補綴装置」への統一、実績ゼロ項目の廃止。さらに、ディスキングや破折片除去など、臨床実態に合わせた新設評価を追加。 算定要件の見直し 日常診療の負担を軽減。麻酔薬剤料の対象範囲拡大、口腔機能検査の施設基準撤廃、および併算定ルールの厳格化。

3.

明確化ルール①:画像診断と病理診断の定義 100% 50% (通則2) 100分の50となる条件 ☑ 同一の部位 (通常同一フィルム面に撮影し得る範囲) ☑ 同時に (診断するため予定されるもの。術後評価は除く) ☑ 2枚以上 ☑ 同一の方法 (※デジタル撮影とアナログ撮影は「同一」とみなす) 口腔 = 「1臓器」 として算定 【例外】別の原因で病変が独立して生じており、組織学的形態が異なる場合、2回を限度として算定可能。

4.

明確化ルール②:歯肉剥離掻爬手術の必須ステップ 以下の「一連の手技」をすべて満たすことが算定の前提となります。 1. 剥離 歯肉弁を 歯槽骨から 剥離 2. 除去 明視下で 不良肉芽を 除去 3. SRP 汚染歯根面の スケーリング・ ルート プレーニング 4. 縫合 歯肉弁を 適切な位置に 復位縫合 目的要件:歯周ポケットの除去又は減少を目的として行った場合に限り算定可能。

5.

統廃合:暫間的な装置の「暫間歯冠補綴装置」への一本化 テンポラリークラウン (34点) 歯周治療用装置 (冠形態) リテーナー レジン連続冠固定法による暫間固定 新設:暫間歯冠補綴装置 1歯につき 48点 包括される費用 印象採得、咬合採得、仮着、調整指導、修理、除去、保険医療材料 注意点 前歯部1歯欠損症例での連結固定の場合、隣在歯を歯数に含めない。 例外 広範囲顎骨支持型補綴の患者にリテーナーを製作した場合、特定保険医療材料料 (スクリュー、アバットメント、シリンダー) に限り別に算定可能。

6.

新設評価:日常診療に即した3つの新コード 項目名 算定点数 算定要件・留意点 ディスキング 1歯につき 40点 叢生に対して歯の隣接面を削除した場合に算定。 補綴前処置 1装置につき 40点 新たな義歯の製作・修理時 (レストシートやガイドプレーン付与等)。 【必須】前処置の内容の要点を診療録に記載すること。 歯の破折片除去 1歯につき 30点 非観血的あるいは簡単な切開で除去した場合 (※従来は準用算定)。う蝕除去に伴うものは対象外。浸潤麻酔下の場合は、股切算定。 浸潤麻酔下の場合は麻酔料を別途算定可能。

7.

整理・名称変更:システムから削除・更新すべき項目 廃止項目 ・救急搬送診療料 (1,300点) ・退院前在宅療養指導管理料 (120点) ・在宅麻薬等・在宅腫瘍化学療法注射指導管理料 ・在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料 ・失活歯髄切断 (72点) ※生活歯髄切断(233点)は存続 名称変更・見直し [旧] う蝕処置 → [新] 単純処置 (18点) [旧] う蝕歯即時充填形成 → [新] 即時充填形成 (128点) [旧] う蝕インレー修復形成 → [新] インレー修復形成 (120点) 歯周病患者画像活用指導料:枚数ベースから「画像の種類」ベースへ再編。 1:口腔内画像 (50点) 2:顕微鏡画像 (50点 ※位相差顕微鏡による動機付け)

8.

要件見直し①:麻酔薬剤料の算定範囲拡大 日常的な修復処置における疼痛管理の評価が拡充されました。 従来の算定対象 ・生活歯髄切断 ・抜髄 令和8年度 新規追加 [NEW] 歯髄保護処置 (1又は2) [NEW] 歯冠形成 (1に限る) 処置の部 (通則7) および歯冠修復・欠損補綴の部 (新設・通則11) において、使用した麻酔薬剤料の 算定が正式に可能となりました。

9.

要件見直し②:施設基準の撤廃と併算定の厳格化 行政負担の軽減 以下の口腔機能検査における「地方厚生局長等への施設基準の届出」が不要 (撤廃) に。 1. 口腔細菌定量検査 (月2回 or 3月に1回) 2. 咀嚼能力検査 (3月に1回) 3. 咬合圧検査 (3月に1回) ※算定回数の上限ルールは現行のまま維持されます。 併算定の注意点 在宅歯科医療情報連携加算 (月1回100点) の併算定ルール 在宅歯科医療 連携加算 × 在宅患者連携指導料 (C007) 同様の制限は「在宅/小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料」の情報連携加算にも適用されます。

10.

令和8年度改定 アクションプラン レセコン・システム更新 □ 「暫間歯冠補綴装置(48点)」へのコード統合 □ 新設コード追加: ディスキング(40点)、 補綴前処置(40点)、 破折片除去(30点) □ 名称変更の反映: う蝕処置→単純処置 など 医療事務・受付 □ 口腔機能3検査の施設基準届出業務の停止 □ 画像診断: 2枚目以降「50%算定」 ロジックの徹底 (デジタル/アナログ問わず) □ 情報連携加算とC007の併算定エラーチェック強化 歯科医師・衛生士 □ 歯肉剥離掻爬手術カルテ: 「剥離・除去・SRP・縫合」の4工程を明記 □ 補綴前処置カルテ: 前処置内容の要点記載を徹底 □ 麻酔薬剤: 歯髄保護処置・歯冠形成(1) での漏れなき算定