知財担当者から見るOSS実務事情

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May 05, 24

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サイボウズ株式会社 / 株式会社知財塾 / Smart-IP株式会社

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1.

知財担当者から見る OSS実務事情

2.

自己紹介 • 上池 睦 @mutsumimemo • サイボウズ 7年目 知財業務全般を担当 • 株式会社知財塾 代表取締役 • 9月開講の商標権利化ゼミの受講生を募集中です • 「すごい知財サービス EXPO 2021」に出展します

3.

#OSS実務担当者と繋がりたい

4.

OSSとは • ソースコードを再配布可能な条件で公開している ソフトウェアのこと • 実際は、より厳密な定義があるので要注意 • 公開するメリット • • コミュニティによる(自社のみに依存しない)開発ができる 品質向上、技術力のアピール • 使うメリット • • 車輪の再発明が不要 用途に合わせた修正が可能

5.

OSSにおける知財 • ソースコード → 著作物 • 実現する機能 → 特許 • ソフトウェア名やロゴ → 商標 • ライセンス

6.

OSSを知るには • OSSライセンスの教科書(上田理・岩井久美子/2018) • GNU GPL v3 解説書(情報処理推進機構/2009) • 「OSSライセンスの比較、利用動向および係争に関する 調査」報告書(情報処理推進機構/2010) • IoT時代におけるOSSの利用と法的諸問題Q&A集 (一般財団法人ソフトウェア情報センター/2018) • It‘s Not About the IP(@ysmatsud)

7.

サイボウズでの活動 • OSS推進チームの設置 • OSSポリシーの策定、公開 https://cybozu-oss-policy.readthedocs.io/ • OSSの開発 • 自社利用するOSSへの貢献(contribution) • OSSプロジェクトへの寄付

8.

知財の業務内容 • OSSライセンスの確認、管理 • CLA(Contributor License Agreement)の確認、管理 • ライセンス知識の教育

9.

Open Source Casebook https://google.github.io/opencasebook/ OSSに関する以下のポイントについて、訴訟に基づいた法的 論点をGoogleがまとめている • 特許ライセンスと消尽 • 商標 • 著作権者の認定 • 契約と著作権の関係、曖昧な契約条件の適用範囲

10.

商標の事例 Planetary Motion, Inc. v. Techsplosion, Inc. • 登場人物 • • • 商標権者:Planetary Motion(X) 未登録使用者:Techsplosion(Y) 先使用権者:Darrah(Z) • • • • • • Zが「Coolmail」をOSSで配布 Yが商取引の目的で「Coolmail」を使用 Xが商取引の目的で「Coolmail」を使用し、商標登録 Xが自身の商標権に基づき、Yに対して権利侵害で提訴 Yが「Xは後から便乗してきた」ということを根拠に、Xに対して不競法違反で反訴 XがZの先使用権を購入し、改めてYに対して権利侵害を主張 • 時系列

11.

商標の事例 • 結論 • Planetary Motion(X)の勝訴 • ポイント • • OSSで配布したからといって、商標を放棄しているわけではない OSSで配布していることが商取引だとされ、先使用権が認められた • Googleによる問題提起 • • • Darrah(Z)による使用は、どの時点でから商取引と言えるか? OSSでは何をする必要があるのか? コードを公開するだけで十分なのか?

12.

公開する時の検討はまだまだ • 商標クリアランス&出願 • どこまでクリアランスと出願が必要? • 公開しているだけで商標的使用? • 特許クリアランス&出願 • 内部処理を公開している分、侵害立証されやすい?

13.

俺たちの戦いはこれからだ!

14.

ご清聴ありがとうございました!