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November 11, 24
スライド概要
2024年(令和6年)11月11日
宛 議会ハラスメント調査委員会委員長
桜井 篤 様
発 議会議員 小泉一真
長野市議会ハラスメント調査委員会への出席について(照会)
今月8日付けで施行されたこの件について、不明または確認を要す点があり、貴職が求める当職出頭の際に適切な説明を用意する上で必要であることから、下記により照会いたします。従って現時点では出頭日程の調整にまで応じられる事情にないことを斟酌願います。
記
1. 本件は先月15日付け■名の議員からの議長あて相談申出書によるものか。
2. 当職に出頭を求める権限の根拠を示されたい。またこの出頭は任意によるものか義務によるものかについても示されたい。さらに「長野市議会ハラスメントの防止等に関する設置要綱」(以下「要綱」と言う。)は一要綱に過ぎず、要綱では議員に義務を課すことはできない点について確認を求める。
3. 当職からは要綱第5の定めるところにより、すでに議長からの事情聴取に十分協力したところであり、重ねて何を説明せよとの意向か。事前に具体詳細を示されたい。
4. 要綱第5では、議長には「ハラスメントに起因する問題の解決を図る」義務が存するところ、事情聴取一度のほかは、全く当職あて本件についての接触がなく、調停案提示等の当然あるべき解決努力がみられないまま貴委員会設置に至ったのは何故か。
この点について、貴職はどのように議長から説明を受けたか。
5. 要綱第5第2項では、「議長は、ハラスメントに起因する問題の解決を図るため必要があると認めるときは、長野市議会ハラスメント調査委員会を設置し、協議を依頼するものとする。」と定める。
(1) 「ハラスメントに起因する問題の解決を図るため必要があると認めるとき」とは、どのような場合か。本件がそれに該当するのは、なぜか。
(2) 貴委員会に議長から依頼された協議とは、どのような内容の協議か。
(3) 貴委員会の目的は、「ハラスメントに起因する問題の解決」にあると思料するが、いかがか。問題解決にあたっては、要綱第6の趣旨が尊重されるべきと考えるがいかがか。
(4) 協議依頼に際し、議長は貴職に対し、当職宛て事情聴取内容について十分な伝達を行ったものと思料されるが、それはどのような内容か。出頭し説明するにしても、過去の発言と齟齬があるようでは本意ではないので、当職宛て事情聴取内容の記録全文を事前に当職宛て提供されたい。
(5) ハラスメントに起因する問題の解決のためには、相談者議員の主張詳細を当職宛て開示した上で、それに反論する機会が必要でないか。
6. 要綱第6では、「ハラスメントに起因する問題に関する相談又は苦情の処理を担当する議長及び委員会の構成員は、関係者のプライバシーを保護し、名誉その他の人権を尊重しなければならない。」と定める。
(1) 「関係者」に当職が含まれることについて確認を求める。
(2) 議長及び貴審査会は、「関係者のプライバシーを保護し、名誉その他の人権を尊重」する義務があるところ、本件構成事実の一部を構成することを示唆する事実が、当職の氏名を付して報道されている(別紙資料((省略)))。この点について、当職の名誉・人権尊重義務のある貴審査会は、どのような報道対応をとったのか、または今後とるのか。
(3) 当職の実名を伴う一部報道により、当職の名誉が侵害されているものの、議会運営委員会及び貴委員会が秘密会指定されたことにより、当職は実質的に反論機会を封じられたまま一方的に断罪されるという人権侵害が発生している現実がある。「関係者のプライバシー保護」と「人権尊重」義務の両立を貴委員会はどのように取り図らうのか。
(4) 一部報道(別紙資料((省略)))によれば、貴職は貴委員会の「公開の是非は当事者の意向を聞いて決める」との意向を示されたようだが、8日付け頭書文書にこの点についての言及がないのはなぜか。
7. ハラスメントに起因する問題について、要綱と議会関係の法律・条例が競合する場合は、当然に法律・条例が優越することの確認を求める。
◆徹夜必至につき閲覧注意の「〇見え通信」https://linktr.ee/koizumikazuma◆長野市議4期◆自称スーパー無所属◆情報公開徹底◆市民第一主義◆主著「長野県庁の『不都合な真実』」は平安堂ランク最高2位◆元長野県庁職員◆大北森林組合事件で住民監査請求成功◆一軒の苦情で!? 青木島遊園地廃止に大反対◆URLまとめhttps://bit.ly/m/kazuma◆以前使っていた資料公開サイトhttps://www.slideshare.net/kazumakoizumi1/documents
2024 年(令和 6 年)11 月 11 日 議会ハラスメント調査委員会委員長 桜井 篤 様 議会議員 小泉一真 長野市議会ハラスメント調査委員会への出席について(照会) 今月 8 日付けで施行されたこの件について、不明または確認を要す点があり、貴職が求 める当職出頭の際に適切な説明を用意する上で必要であることから、下記により照会いた します。従って現時点では出頭日程の調整にまで応じられる事情にないことを斟酌願いま す。 記 1. 本件は先月 15 日付け■名の議員からの議長あて相談申出書によるものか。 2. 当職に出頭を求める権限の根拠を示されたい。またこの出頭は任意によるものか義務に よるものかについても示されたい。さらに「長野市議会ハラスメントの防止等に関する 設置要綱」(以下「要綱」と言う。)は一要綱に過ぎず、要綱では議員に義務を課すこと はできない点について確認を求める。 3. 当職からは要綱第5の定めるところにより、すでに議長からの事情聴取に十分協力した ところであり、重ねて何を説明せよとの意向か。事前に具体詳細を示されたい。 4. 要綱第 5 では、議長には「ハラスメントに起因する問題の解決を図る」義務が存すると ころ、事情聴取一度のほかは、全く当職あて本件についての接触がなく、調停案提示等 の当然あるべき解決努力がみられないまま貴委員会設置に至ったのは何故か。 この点について、貴職はどのように議長から説明を受けたか。 5. 要綱第 5 第 2 項では、 「議長は、ハラスメントに起因する問題の解決を図るため必要が あると認めるときは、長野市議会ハラスメント調査委員会を設置し、協議を依頼するも のとする。 」と定める。 (1) 「ハラスメントに起因する問題の解決を図るため必要があると認めるとき」とは、 どのような場合か。本件がそれに該当するのは、なぜか。 (2) 貴委員会に議長から依頼された協議とは、どのような内容の協議か。 (3) 貴委員会の目的は、 「ハラスメントに起因する問題の解決」にあると思料するが、い かがか。問題解決にあたっては、要綱第 6 の趣旨が尊重されるべきと考えるがいか がか。 (4) 協議依頼に際し、議長は貴職に対し、当職宛て事情聴取内容について十分な伝達を 行ったものと思料されるが、それはどのような内容か。出頭し説明するにしても、 過去の発言と齟齬があるようでは本意ではないので、当職宛て事情聴取内容の記録
全文を事前に当職宛て提供されたい。 (5) ハラスメントに起因する問題の解決のためには、相談者議員の主張詳細を当職宛て 開示した上で、それに反論する機会が必要でないか。 6. 要綱第6では、 「ハラスメントに起因する問題に関する相談又は苦情の処理を担当する 議長及び委員会の構成員は、関係者のプライバシーを保護し、名誉その他の人権を尊重 しなければならない。」と定める。 (1) 「関係者」に当職が含まれることについて確認を求める。 (2) 議長及び貴審査会は、 「関係者のプライバシーを保護し、名誉その他の人権を尊重」 する義務があるところ、本件構成事実の一部を構成することを示唆する事実が、当 職の氏名を付して報道されている(別紙資料((省略)))。この点について、当職の名誉・ 人権尊重義務のある貴審査会は、どのような報道対応をとったのか、または今後と るのか。 (3) 当職の実名を伴う一部報道により、当職の名誉が侵害されているものの、議会運営 委員会及び貴委員会が秘密会指定されたことにより、当職は実質的に反論機会を封 じられたまま一方的に断罪されるという人権侵害が発生している現実がある。「関 係者のプライバシー保護」と「人権尊重」義務の両立を貴委員会はどのように取り 図らうのか。 (4) 一部報道(別紙資料((省略)))によれば、貴職は貴委員会の「公開の是非は当事者の意 向を聞いて決める」との意向を示されたようだが、8 日付け頭書文書にこの点につ いての言及がないのはなぜか。 7. ハラスメントに起因する問題について、要綱と議会関係の法律・条例が競合する場合は、 当然に法律・条例が優越することの確認を求める。