中高齢寡婦加算と加給年金など

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July 05, 22

スライド概要

中高齢寡婦加算や加給年金など加算系の補足まとめです
きんざい合格ターゲットより一部図引用

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FP1級勉強用スライド

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各ページのテキスト
1.

寡婦年金と中高齢寡婦加算 ⇨どちらも遺族基礎年金の代わりの制度 寡婦年⾦ 中⾼齢寡婦加算 支給要件 1号被保険者として保険料納付済期間+保険料 免除期間が10年以上ある夫が死亡 夫が死亡時 ①短期要件(2号被保険者):被保険者期間 は問わない ②長期要件(昔2号死亡時1号):240月 (20年)以上被保険者期間がある 支給対象者・年齢 婚姻期間10年以上の妻(60歳から65歳まで支 給) ①夫が死亡時40歳以上65歳未満で子がいな い(→死亡直後から支給) ②夫死亡後 40歳時点で子がいる(→子が高 校卒業して遺族基礎年金の支給が終わった後 から支給) 支給額 夫の1号被保険者期間のみで計算した老齢基礎 年金の3/4 777,800(遺族基礎年金満額) 3/4=583,400円(2022年) 老齢基礎年金を繰上 げすると 寡婦年金の受給権は消滅する(繰下げは影響な 65歳になるまで遺族厚生年金を併給できない し) その他 遺族厚生年金との併給不可 中高齢寡婦加算支給終了後の65歳以降に経過 的寡婦加算が支給されるのは1956/4/1以前 に生まれた妻のみ

2.

こういう時系列の図を自分で書けるよう にする きんざい2級テキストより

3.

65歳以上の併給調整

4.

加給年金と振替加算(家族手当) 加給年金(老齢厚生年金に加算) 振替加算(老齢基礎年 金に加算) 支給対象 厚生年金の被保険者期間が20年以上ある者に条件を満 加給年金の支給要件を満たす者 たす配偶者や子がいる場合 の配偶者で1966/4/1以前生ま 配偶者:65歳未満 子:(高校卒業)または20歳未 れ 満の障害1、2級の子 生計維持 配偶者・子の年収が850万円未満 加給年金と同じ 支給停止 対象の配偶者自身が ・被保険者期間20年以上の老齢厚生年金 ・障害厚生年金 ・障害基礎年金 を受給するとき加給年金は停止される ・離婚した場合 ・障害基礎年金 ・障害厚生年金 を受給できるとき振替加算は停 止される ※離婚しても停止されない いつから (特別支給〜)定額部分の支給開始 (特別支給がないとき)65歳から 65歳以上(受給権者が年上の場 合、配偶者が65歳以上になった とき)