【9分で解説】令和8年度診療報酬改定|臨床心理技術者の経過措置終了と2年間の対応ロードマップ

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July 29, 26

動画の概要

令和8年度診療報酬改定で、臨床心理技術者等を公認心理師とみなす経過措置が、令和10年5月31日をもって終了します。平成31年から「当分の間」とされてきた取扱いに、初めて期日が入りました。

翌6月1日以降、公認心理師の登録を受けていない職員は、施設基準や算定要件のうえで公認心理師として扱えません。診療報酬本体の改定施行は令和8年6月であるため、体制を組み直せる猶予は実質24か月です。

本動画では、経過措置終了の背景、影響を受ける規定の範囲、そして医療機関が2年間で進めるべき対応を、スライド10枚で整理しています。特に「試験の合格」と「登録簿への登録完了」は別物であり、期限までに完了させる必要があるのは後者である点を詳しく解説します。

▼ スライド資料はこちら
https://www.docswell.com/s/daitoku0110/KX2G32-keikasochi-2028

▼ メルマガ記事(テキスト版)はこちら
令和8年度診療報酬改定|臨床心理技術者の経過措置が令和10年5月末で終了
https://www.daitoku0110.news/p/clinical-psychologist-transitional-measure-end

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病院事務長。急性期から回復期まで多岐にわたる医療機関で勤務。 医事、介護事務、経理、財務、税務、監査、総務、設備、情報システム、地域連携、法人業務まで、幅広い部門で自ら実務を経験し全体を統括。福祉業界の知見やイベント開催経験に加え、課題解決のためにAIエージェントを作成し、法人を支援した実績も多数有する。 【公開資料】主に以下の2テーマでスライド・動画を提供。 1. 令和8年度診療報酬改定(算定要件・疑義解釈など)や施設基準、医療DXの解説 2. AIエージェント(miiboなど)の構築・活用

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