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December 25, 24
スライド概要
※他の自治体議会においても、同様の懸案に悩む場面があると思われるので、参考に供する。なお、発注・契約した議会事務局に公表上の問題がないことを確認済み。
貴市議会より照会のあった「個人情報の保護に関する法律(以下、個人情報保 護法)、長野市議会の個人情報の保護に関する条例(以下、個人情報保護条例) 及び長野市議会議員の政治倫理に関する条例(以下、政治倫理条例)の解釈につ いて」に係る照会事項について、下記の通り意見を述べる。
①審査会が議会の一会派に提出を求めることを検討し ている研修会出席者に係 る名簿は、一会派が保有する個人情報であることから、個人情報保護条例の対象 外であると解釈するが、この解釈に誤りはないか。
【意見】 貴見の通りと思料する。
(理由)長野市議会の個人情報の保護に関する条例(以下「本個人情報保護条 例」という。)は、貴市議会における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項 を定める等により、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利 益を保護することを目的としている(本個人情報保護条例第1条)。
ここでいう「議会」は、あくまで機関としての議会の意味であり、議会の構成 員である議員個人は含まれないと考えられる。
したがって、議員の集合体としての会派についても、機関としての議会とは異 なるものであり、同会派が保有する個人情報について、「議会」に係る規律であ るところの本個人情報保護条例の適用はないものと考えられる。
②市議会の一会派は、個人情報保護法における個人情報取扱事業者に該当する のか。該当する場合、同法第57条第4号に規定する「政治団体」に該当するのか。 さらに、政務活動として実施した研修会は、同号に規定する「政治活動(これに 付随する活動を含む。)」に該当するのか。
【意見】貴市議会の会派が個人情報取扱事業者に該当するか否かは、当該会派が 個人情報データベース等を事業の用に供しているか否かによるものと 思料する。
ある会派が個人情報取扱事業者に該当する場合、当該会派は、一般的に個人情 報の保護に関する法律(以下「本法律」という。)第57条第4号に定める「政 治団体」に該当し、当該会派が政務活動として実施した研修会は、通常同号に定 める「政治活動(これに付随する活動を含む。)」に該当するものと思料する。
この場合、当該会派が、当該研修会に関し、個人情報を利用するにあたっては、 1本法律第4章(個人情報取扱事業者等の義務)の適用はないものと思料する。 (理由)「個人情報取扱事業者」とは、「個人情報データベース等を事業の用に
供している者をいう。」とされ(本法律第16条第2項)、ここで言う個人情報デ ータベース等とは、個人情報を含む情報の集合体であって、特定の個人情報を電 子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの等をいう とされている(本法律第16条第1項)。
したがって、貴市議会の会派について、一律に個人情報取扱事業者該当性の判 断をすることはできず、上記要件を満たす会派であれば個人情報取扱事業者に 該当すると言える。
よって、貴市議会における会派のうち、モニター研修会を実施している会派に ついて、モニター研修会の開催通知を送付するため、モニターに係る氏名、住所 等の情報を収集の上、当該会派保有のパソコン内に、電子データとして保有して いる場合については、当該電子データがマイクロソフト社の提供するワードや エクセル等であるときは、一般的に当該ソフトに 標準装備されている検索機能 を利用できるものと考えられることから、当該検索機能が全く存在せず、モニタ ーに係る個人情報の保有方法に何らの体系性も認められないといった特段の事 情が認められない限り、当該会派は個人情報取扱事業者に該当するものと考え られる。
次に、当該会派が、本法律第57条第1項第4号に定める「政治団体」に該当 するかについて、ここで言う政治団体とは、「①政治上の主義又は施策を推進、 支持又は反対することを本来の目的とする団体、②特定の公職の候補者を推薦、 支持又は反対することを本来の目的とする団体、③その他、政治上の主義若しく は施策を推進、支持若しくは反対すること、又は特定の公職の候補者を推薦、支 持若しくは反対することをその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体 をいう。」とされており(個人情報保護委員会「個人情報保護法ガイドライン(通 則編)」(平成28年11月(令和5年12月一部改正))160頁(5適用除外
(法第57条関係)(※4))参照)、一般的に地方公共団体の議会における会派 は①に該当するものと考えられることから、当該会派は政治団体に該当するも のと考えられる。
そして、本法律第57条第1項第4号に定める「政治活動(これに付随する活 動を含む。)」については、「上記①から③までの活動を行うことであり、「これに 付随する活動」とは、労働運動の支援等、それ自体が政治活動とはいえないもの の、副次的に政治目的の達成に役立つ活動をいう。」とされているところ(個人 情報保護委員会「個人情報保護法ガイドライン(通則編)」(平成28年11月(令 和5年12月一部改正))160頁(5適用除外(法第57条関係)(※4))参 照)、政務活動として実施した研修会は、通常上記①の活動を行う前提として実 施されるものと考えられ、モニター研修会のように市政に関する市民の意見を 聴いたり意見交換を行ったりする研修会については、当該意見を収集・集約する ことが当該会派の政治目的の達成に役立つと考えられることから、上記「これに 付随する活動」に含まれるものと考えられる。
以上により、当該会派が、モニター研修会に関し、モニターに係る個人情報を 利用するにあたっては、本法律第4章(個人情報取扱事業者等の義務)の適用は
2ないものと考えられる。
ただし、これはあくまで、当該会派が、モニターに係る個人情報を、モニター 研修会という政治活動及びこれに付随する活動に利用する場合に言えることで あって、本件で問題になっているように、当該会派が、審査会からの要求に基づ いて、審査会の審理のために必要な情報としてモニターに係る個人情報を提供 する場合、その目的は「政治活動(これに付随する活動を含む。)」にはあたらな い(あくまで目的は審査会の審理に資するためである)から、本法律第4章(個 人情報取扱事業者等の義務)の適用除外には該当せず、本法律第27条が適用さ れることになると考えられる。
そこで、以下の③においては、本件に係る問題に本法律第27条が適用される こと及びそれを前提とした同条の解釈について意見を述べることとする。
③市議会の一会派が、上記②の適用除外に該当しない場合、個人情報保護法第27 条第1項第1号に規定する「法令に基づく場合」には条例も含まれるが、政治倫 理条例第8条の規定はこれに該当するのか。
【意見】個人情報の保護に関する法律(以下「本法律」という。)第27条第1 項第1号に定める「法令に基づく場合」に言う「法令」には、長野市議会議員の 政治倫理に関する条例(以下「本倫理条例」という。)第8条も含まれるものと 思料する。
(理由)本倫理条例第8条は、審査のため必要があると認めるときに、被審査 議員等に報告等を求めることができる旨の規定であるところ、報告等を求める 対象者に識見を有する者も含まれ、「等」としていることに照らせば、およそ審 査のため必要な報告をなすことが求められる者を広く含む趣旨と考えられ、貴 市議会議員の集合体としての会派もその対象者に含まれるものと考えられる。
そして、当該会派にとって、本倫理条例第8条に基づく報告要求に応じて個人 情報を提供することは、本法律第57条第1項第4号に定める「政治活動(これ に付随する活動を含む。)の用に供する目的」には該当しないと考えられること から、当該報告要求に基づく個人情報の提供については、本法律第4章の適用除 外には該当せず、本法律第27条が適用されるものと考えられる。
そこで、本法律第27条を見るに、同条第1項第1号によれば、法令に基づく 場合には、本人の同意を得ずに個人データ(個人情報データベース等を構成する 個人情報(本法律第16条第3項))を第三者に提供できることになる。
ここで言う「法令」には条例も含まれるとされているところ(本法律第18条 第3項第1号)、本法律は、かかる「条例」の性質・内容等について何らの制限 を加えていない。
したがって、かかる「条例」には、本倫理条例も含まれるものと考えられるか ら、本倫理条例第8条も当然含まれるものと考えられる。
④今後の政治倫理審査会において、事実検証という新たな目的で、一会派に対し 研修会出席者に係る名簿の提出を要求する と決定された場合、名簿の提出を要 求することが個人情報保護条例第4条に規定する「議会の権限に属する事務を
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遂行するため必要な場合」に該当し、その名簿が同条例第2条に規定する「議会 の事務局の職員が職務上作成し、又は取得する個人情報であって、職員が組織的 に利用するものとして、議会が保有しているもの」に該当するのか。
【意見】審査会による貴市議会の会派に対する研修会出席者に係る名簿 (以下 「本名簿」という。)の提出要求は、長野市議会の個人情報の保護に関する条例 (以下「本個人情報保護条例」という。)第4条に定める「議会の権限に属する
事務を遂行するため必要な場合」に該当し、これによって提出され議会において 保有することとなる当該名簿は、本個人情報保護条例第2条に定める「議会の事 務局の職員が職務上作成し、又は取得する個人情報であって、職員が組織的に利 用するものとして、議会が保有しているもの」に該当するものと思料する。
(理由)審査会による審議は、「議員の責務及び行為規範を定めることにより、 民主政治の根幹をなす政治倫理の確立を期するとともに、議会の権威と名誉を 守り、市民の厳粛な信託にこたえ、もって清潔で民主的な市政の発展に寄与する ことを目的」(長野市議会議員の政治倫理に関する条例(以下「本倫理条例」と いう。)第1条)として実施されるものであり、ここで言う「議会の権威と名誉 を守る」ことは、議会の権限に属する事務と考えられる。
そして、審査会が、本倫理条例第8条に基づいて本名簿の提出を要求し、該当 会派が本名簿を審査会に提出した場合、本名簿は議会によって保有されること となり、実務上は貴市議会事務局の職員が管理することになるものと考えられ るから、本個人情報保護条例第2条に定める「議会の事務局の職員が職務上作成 し、又は取得する個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会 が保有しているもの」に該当するものと考えられる。
⑤上記①から④までの確認事項において、当該個人情報の収集に関し問題があ った場合、どのようにすれば情報収集することができるのか、御教示いただきた い。
【意見】上記③意見の通り当該個人情報の収集が可能であると思料する。 (理由)上記③の理由参照。
以上
◆徹夜必至につき閲覧注意の「〇見え通信」https://linktr.ee/koizumikazuma◆長野市議4期◆自称スーパー無所属◆情報公開徹底◆市民第一主義◆主著「長野県庁の『不都合な真実』」は平安堂ランク最高2位◆元長野県庁職員◆大北森林組合事件で住民監査請求成功◆一軒の苦情で!? 青木島遊園地廃止に大反対◆URLまとめhttps://bit.ly/m/kazuma◆以前使っていた資料公開サイトhttps://www.slideshare.net/kazumakoizumi1/documents
資料01 令和6年12月11日 長野市議会 御中 意 見 書 弁護士 中村 健人 貴市議会より照会のあった「個人情報の保護に関する法律(以下、個人情報保 護法)、長野市議会の個人情報の保護に関する条例(以下、個人情報保護条例) 及び長野市議会議員の政治倫理に関する条例(以下、政治倫理条例)の解釈につ いて」に係る照会事項について、下記の通り意見を述べる。 ①審査会が議会の一会派に提出を求めることを検討している研修会出席者に係 る名簿は、一会派が保有する個人情報であることから、個人情報保護条例の対象 外であると解釈するが、この解釈に誤りはないか。 【意見】 貴見の通りと思料する。 (理由)長野市議会の個人情報の保護に関する条例(以下「本個人情報保護条 例」という。)は、貴市議会における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項 を定める等により、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利 益を保護することを目的としている(本個人情報保護条例第1条)。 ここでいう「議会」は、あくまで機関としての議会の意味であり、議会の構成 員である議員個人は含まれないと考えられる。 したがって、議員の集合体としての会派についても、機関としての議会とは異 なるものであり、同会派が保有する個人情報について、 「議会」に係る規律であ るところの本個人情報保護条例の適用はないものと考えられる。 ②市議会の一会派は、個人情報保護法における個人情報取扱事業者に該当する のか。該当する場合、同法第57条第4号に規定する「政治団体」に該当するのか。 さらに、政務活動として実施した研修会は、同号に規定する「政治活動(これに 付随する活動を含む。)」に該当するのか。 【意見】貴市議会の会派が個人情報取扱事業者に該当するか否かは、当該会派が 個人情報データベース等を事業の用に供しているか否かによるものと思料する。 ある会派が個人情報取扱事業者に該当する場合、当該会派は、一般的に個人情 報の保護に関する法律(以下「本法律」という。)第57条第4号に定める「政 治団体」に該当し、当該会派が政務活動として実施した研修会は、通常同号に定 める「政治活動(これに付随する活動を含む。)」に該当するものと思料する。 この場合、当該会派が、当該研修会に関し、個人情報を利用するにあたっては、 1
本法律第4章(個人情報取扱事業者等の義務)の適用はないものと思料する。 (理由) 「個人情報取扱事業者」とは、 「個人情報データベース等を事業の用に 供している者をいう。」とされ(本法律第16条第2項)、ここで言う個人情報デ ータベース等とは、個人情報を含む情報の集合体であって、特定の個人情報を電 子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの等をいう とされている(本法律第16条第1項)。 したがって、貴市議会の会派について、一律に個人情報取扱事業者該当性の判 断をすることはできず、上記要件を満たす会派であれば個人情報取扱事業者に 該当すると言える。 よって、貴市議会における会派のうち、モニター研修会を実施している会派に ついて、モニター研修会の開催通知を送付するため、モニターに係る氏名、住所 等の情報を収集の上、当該会派保有のパソコン内に、電子データとして保有して いる場合については、当該電子データがマイクロソフト社の提供するワードや エクセル等であるときは、一般的に当該ソフトに標準装備されている検索機能 を利用できるものと考えられることから、当該検索機能が全く存在せず、モニタ ーに係る個人情報の保有方法に何らの体系性も認められないといった特段の事 情が認められない限り、当該会派は個人情報取扱事業者に該当するものと考え られる。 次に、当該会派が、本法律第57条第1項第4号に定める「政治団体」に該当 するかについて、ここで言う政治団体とは、「①政治上の主義又は施策を推進、 支持又は反対することを本来の目的とする団体、②特定の公職の候補者を推薦、 支持又は反対することを本来の目的とする団体、③その他、政治上の主義若しく は施策を推進、支持若しくは反対すること、又は特定の公職の候補者を推薦、支 持若しくは反対することをその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体 をいう。」とされており(個人情報保護委員会「個人情報保護法ガイドライン(通 則編)」 (平成28年11月(令和5年12月一部改正))160頁(5適用除外 (法第57条関係) (※4))参照)、一般的に地方公共団体の議会における会派 は①に該当するものと考えられることから、当該会派は政治団体に該当するも のと考えられる。 そして、本法律第57条第1項第4号に定める「政治活動(これに付随する活 動を含む。)」については、 「上記①から③までの活動を行うことであり、 「これに 付随する活動」とは、労働運動の支援等、それ自体が政治活動とはいえないもの の、副次的に政治目的の達成に役立つ活動をいう。」とされているところ(個人 情報保護委員会「個人情報保護法ガイドライン(通則編)」 (平成28年11月(令 和5年12月一部改正))160頁(5適用除外(法第57条関係) (※4))参 照)、政務活動として実施した研修会は、通常上記①の活動を行う前提として実 施されるものと考えられ、モニター研修会のように市政に関する市民の意見を 聴いたり意見交換を行ったりする研修会については、当該意見を収集・集約する ことが当該会派の政治目的の達成に役立つと考えられることから、上記「これに 付随する活動」に含まれるものと考えられる。 以上により、当該会派が、モニター研修会に関し、モニターに係る個人情報を 利用するにあたっては、本法律第4章(個人情報取扱事業者等の義務)の適用は 2
ないものと考えられる。 ただし、これはあくまで、当該会派が、モニターに係る個人情報を、モニター 研修会という政治活動及びこれに付随する活動に利用する場合に言えることで あって、本件で問題になっているように、当該会派が、審査会からの要求に基づ いて、審査会の審理のために必要な情報としてモニターに係る個人情報を提供 する場合、その目的は「政治活動(これに付随する活動を含む。)」にはあたらな い(あくまで目的は審査会の審理に資するためである)から、本法律第4章(個 人情報取扱事業者等の義務)の適用除外には該当せず、本法律第27条が適用さ れることになると考えられる。 そこで、以下の③においては、本件に係る問題に本法律第27条が適用される こと及びそれを前提とした同条の解釈について意見を述べることとする。 ③市議会の一会派が、上記②の適用除外に該当しない場合、個人情報保護法第27 条第1項第1号に規定する「法令に基づく場合」には条例も含まれるが、政治倫 理条例第8条の規定はこれに該当するのか。 【意見】個人情報の保護に関する法律(以下「本法律」という。)第27条第1 項第1号に定める「法令に基づく場合」に言う「法令」には、長野市議会議員の 政治倫理に関する条例(以下「本倫理条例」という。)第8条も含まれるものと 思料する。 (理由)本倫理条例第8条は、審査のため必要があると認めるときに、被審査 議員等に報告等を求めることができる旨の規定であるところ、報告等を求める 対象者に識見を有する者も含まれ、 「等」としていることに照らせば、およそ審 査のため必要な報告をなすことが求められる者を広く含む趣旨と考えられ、貴 市議会議員の集合体としての会派もその対象者に含まれるものと考えられる。 そして、当該会派にとって、本倫理条例第8条に基づく報告要求に応じて個人 情報を提供することは、本法律第57条第1項第4号に定める「政治活動(これ に付随する活動を含む。)の用に供する目的」には該当しないと考えられること から、当該報告要求に基づく個人情報の提供については、本法律第4章の適用除 外には該当せず、本法律第27条が適用されるものと考えられる。 そこで、本法律第27条を見るに、同条第1項第1号によれば、法令に基づく 場合には、本人の同意を得ずに個人データ(個人情報データベース等を構成する 個人情報(本法律第16条第3項))を第三者に提供できることになる。 ここで言う「法令」には条例も含まれるとされているところ(本法律第18条 第3項第1号)、本法律は、かかる「条例」の性質・内容等について何らの制限 を加えていない。 したがって、かかる「条例」には、本倫理条例も含まれるものと考えられるか ら、本倫理条例第8条も当然含まれるものと考えられる。 ④今後の政治倫理審査会において、事実検証という新たな目的で、一会派に対し 研修会出席者に係る名簿の提出を要求すると決定された場合、名簿の提出を要 求することが個人情報保護条例第4条に規定する「議会の権限に属する事務を 3
遂行するため必要な場合」に該当し、その名簿が同条例第2条に規定する「議会 の事務局の職員が職務上作成し、又は取得する個人情報であって、職員が組織的 に利用するものとして、議会が保有しているもの」に該当するのか。 【意見】審査会による貴市議会の会派に対する研修会出席者に係る名簿(以下 「本名簿」という。)の提出要求は、長野市議会の個人情報の保護に関する条例 (以下「本個人情報保護条例」という。)第4条に定める「議会の権限に属する 事務を遂行するため必要な場合」に該当し、これによって提出され議会において 保有することとなる当該名簿は、本個人情報保護条例第2条に定める「議会の事 務局の職員が職務上作成し、又は取得する個人情報であって、職員が組織的に利 用するものとして、議会が保有しているもの」に該当するものと思料する。 (理由)審査会による審議は、 「議員の責務及び行為規範を定めることにより、 民主政治の根幹をなす政治倫理の確立を期するとともに、議会の権威と名誉を 守り、市民の厳粛な信託にこたえ、もって清潔で民主的な市政の発展に寄与する ことを目的」 (長野市議会議員の政治倫理に関する条例(以下「本倫理条例」と いう。)第1条)として実施されるものであり、ここで言う「議会の権威と名誉 を守る」ことは、議会の権限に属する事務と考えられる。 そして、審査会が、本倫理条例第8条に基づいて本名簿の提出を要求し、該当 会派が本名簿を審査会に提出した場合、本名簿は議会によって保有されること となり、実務上は貴市議会事務局の職員が管理することになるものと考えられ るから、本個人情報保護条例第2条に定める「議会の事務局の職員が職務上作成 し、又は取得する個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会 が保有しているもの」に該当するものと考えられる。 ⑤上記①から④までの確認事項において、当該個人情報の収集に関し問題があ った場合、どのようにすれば情報収集することができるのか、御教示いただきた い。 【意見】上記③意見の通り当該個人情報の収集が可能であると思料する。 (理由)上記③の理由参照。 以上 4