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April 01, 24
スライド概要
結論
(略)審査請求人は不服申立適格を有しておらず、また、行政不服審査請求手続きの対象とならない処分性のないものを対象とした審査請求であり、その他の点に判断するまでもなく不適法であるから、行政不服審査法第45条第1項の規定により、却下されるのが相当である。
◆徹夜必至につき閲覧注意の「〇見え通信」https://linktr.ee/koizumikazuma◆長野市議4期◆自称スーパー無所属◆情報公開徹底◆市民第一主義◆主著「長野県庁の『不都合な真実』」は平安堂ランク最高2位◆元長野県庁職員◆大北森林組合事件で住民監査請求成功◆一軒の苦情で!? 青木島遊園地廃止に大反対◆URLまとめhttps://bit.ly/m/kazuma◆以前使っていた資料公開サイトhttps://www.slideshare.net/kazumakoizumi1/documents