新友会市議17人に対する政治倫理審査請求-公費で現金支給・公選法違反疑惑 2024.08.08.

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スライド概要

(配布用資料)
様式第2号(第2条関係)
行為規範違反審査請求書
(政治倫理審査請求書)
2024 年 8 月 8 日
長野市議会議長 宛
審査請求代表者
住 所 (略)
議員氏名 黒沢 清一
所属会派 日本共産党長野市議会議員団
連絡先(電話)(略)
(その他の審査請求議員)
議員氏名 東方みゆき
所属会派 改革ながの市民ネット
議員氏名 山﨑裕子(無所属)
長野市議会議員の政治倫理に関する条例第4条 第1項 第2項 の規定により、次のとおり審査を請求します。
1 行為規範に反する疑いがあると認められる議員の氏名
別紙 1 のとおり
2 反する疑いがあると認められる行為規範
長野市議会議員の政治倫理に関する条例第3条第 1 号
(議員の品位及び名誉を傷つけ、市民の信頼を損なう行為をしないこと。)
3 行為規範に反する疑いがあると認められる事実及びその内容
別紙 2 のとおり
(略)
(別紙 1)
1. 寺沢 さゆり(新友会)
2. 宮崎 治夫(新友会)
3. 小泉 栄正(新友会)
4. 西沢 利一(新友会)
5. 松田 光平(新友会)
6. 若林 祥(新友会)
7. 市川 和彦(新友会)
8. 北澤 哲也(新友会)
9. 手塚 秀樹(新友会)
10.金沢 敦志(新友会)
11. 和田 一成(新友会)
12.桜井 篤(新友会)
13.青木 敏明(新友会)
14.加藤 英夫(新友会)
15.箱山 正一(新友会)
16.西脇 かおる(新友会)
17.本木 晋(新友会)
(別紙 2)
行為規範に反する疑いがあると認められる事実及びその内容
1. 被疑議員は全て新友会に属し、新友会が 2018 年から 2024 年にかけて、一年あたり 1 ないし 2 回「政策モニター研修会」と称し主催した会合(以下「会合」と言う)に主催者側として参加した。開催費用として新友会あて交付された政務活動費を支出した。会場はホテルのホール施設を利用した。
2. この間、歴代の新友会会長(以下「会長」と言う)は、会合を統括する地位にあった。
3. 会合経費に係る経理事務は歴代の新友会議員政務活動費経理責任者 (以下「経理責任者」と言う)が当たった。
4. この間、新友会に属していた歴代議長も、会合に参加した。
5. 各会合開催に係る事務は各新友会議員が分担して行い、新友会が雇用する事務員 2 名(以下「事務員」と言う)がこれを補助した。
6. 会長から、原則として全ての新友会所属議員に対し、会合への参加が求められていた。
7. 各被疑議員は各会合に市内から 6 名を動員するよう求められ、動員された会合参加者は「政策モニター」と称された。
8. 実情として各被疑議員は「政策モニター」として自らの後援団体構成員等の支持者を選任する場合があり、その中には各新友会議員の選挙運動に携わる者もあった。
9. 歴代経理責任者は歴代会長指示により各会合参加人数を見込み、相応する数量のコーヒー・ケーキセットを各会場に発注し、政務活動費から全額を支弁した。歴代会長以下各被疑議員は当該コーヒー・ケーキセットを「政策モニター」に饗応し、また自らこれらを喫食した。その単価は 1000 円ないし 1500 円であった。これらの行為は、コーヒー・ケーキセット単価が公職選挙法及び長野市政務活動費の交付に関する条例の上で、社会通念上許容される範囲を逸脱して高額であった趣旨の報道が行われた。
10.会合開催前に歴代会長は「交通費」を支給する旨を明記した案内文書で各「政策モニター」あて会合開催を通知した。歴代経理責任者は政務活動費から現金相当額を用意し、3 千円ずつ封筒に封入したうえで、各会合会場に来場した「政策モニター」から会長宛て領収書を徴し、一律に現金 3 千円入りの封筒をそれぞれ「交通費」と称して即時に支給した。支給は当該「政策モニター」を動員した被疑議員が自ら手交して行う場合があった。しかし「交通費」と称する一律 3 千円支給額に根拠はなく、歴代会長及び歴代経理責任者は各「政策モニター」の来場交通手段、交通費実費相当額または自家用交通用具使用の場合の行程距離等の情報を把握して適正な金
額の支出を図ろうとしなかった。参加した「政策モニター」のうち相当数が、各会場ホテルまでの往復に要した実際の交通費が 3 千円未満であったと思料され、支給された「交通費」3 千円との間には差額が生じていたが、これら差額はそのまま「政策モニター」が利得するところ(以下「利得差額」と言う)となり、精算・返還されていない。中には利得差額を食事に費消した「政策モニター」も存在することが明らかになっている。さらには利得差額を「御礼」と捉える「政策モニター」や、「交通費」受領後に会場を後にする「政策モニター」も存在した。そもそも「交通費」3 千円の支給が「政策モニター」の会合参加の動機になっていた場合があった。以上の
ように「交通費」3 千円一律支給はその事務が粗雑であることから、政務活動費を充当した事務の適切性について懐疑的な論調で報道された。その中には、公職選挙法に抵触する可能性がある旨の識者コメントが添えられた報道も複数件あった。また「政治倫理の欠如」を指摘する報道も存在した。
11.歴代会長は、上記のような問題のある「研修会」の支出事務について適正を図るどころか、漫然と前任者の事務を引き継ぎ、歴代経理責任者に支出するよう命令していた。
12.さらに前会長小泉栄正は「前例踏襲」であるとして報道等によりその正当性が疑われてもさしたる根拠を示さずに正当化する発言を行った。
13.歴代経理責任者は、当然に一連の政務活動費支出については適正な事務執行に責任を負うべき処、上記のような歴代会長指示の適切性を主体的に検証することなく、漫然と不適切な支出を続けてきた。
14.さらに現経理責任者和田一成は、職責として不適切な支出があれば改めるべきところ、却って支出は会長の指示である旨を強調する発言をして経理責任を転嫁した。
15.前会長小泉栄正は、世論から各被疑議員に政治倫理上の疑念が向けられているにも関わらず、「 本件は、議員個人ではない会派としての出費についての事案ですので、ご意見やご質問等については、会派としてお答えいたしますことを何卒、ご理解願います」との見解を公表することで各被疑議員の果たすべき説明責任をけん制し、本事案の解明と議会の信頼回復を遅らせた。
16.現会長寺沢さゆりは、2024 年 6 月 28 日に会長職に選出された後、会合に係る支出に公職選挙法及び政務活動費交付条例に抵触するものが含まれる疑いが報道や議会運営委員会で繰り返し指摘されているのにも関わらず、有力な反論・根拠を示さないまま、法・条例に違反していない認識を公にした。また会派内でもそのような見解への統一を図った結果、議会運営委員会等でも委員を通じそのような見解が示された。本事案に係る政務活動費支出は適正であった旨、また利得差額について把握しない旨を公言した。これらにより、本事案の解明と議会の信頼回復を遅らせた。
17.「長野市政務活動費の交付に関する条例」第9条は、議長は提出された政務活動費収支報告書について必要に応じて調査を行うこと等により、「政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努める」義務があり、本事案は当然に調査の必要性があったにも関わらず、上述のように現議長自身が本事案の利害関係者であることから本事案について特段の調査等を行わなかった。これにより、本事案の解明と議会の信頼回復を遅らせた。
※2024 年 8 月 6 日付けプレスリリース「長野市議会に政治倫理審査会を設置する請求について(お知らせ)」では、審査会設置請求議員の一人として倉野立人氏を挙げましたが、その後同氏から請求を見合わせたい意向が示されました。
※政治倫理条例 行為規範審査請求書に添付した証拠書類の配布は省略させていただきます。なお次の URL から閲覧・ダウンロードできます。
証拠書類 1 新友会「政策モニター」関係支出命令書
https://bit.ly/46A54Cc
証拠書類 2 新友会政務活動費収支報告書令和元年度~令和 5 年度
https://bit.ly/3WRuAzE
証拠書類 3 新聞、議会配布資料など
https://bit.ly/3LVrLHy

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◆徹夜必至につき閲覧注意の「〇見え通信」https://linktr.ee/koizumikazuma◆長野市議4期◆自称スーパー無所属◆情報公開徹底◆市民第一主義◆主著「長野県庁の『不都合な真実』」は平安堂ランク最高2位◆元長野県庁職員◆大北森林組合事件で住民監査請求成功◆一軒の苦情で!? 青木島遊園地廃止に大反対◆URLまとめhttps://bit.ly/m/kazuma◆以前使っていた資料公開サイトhttps://www.slideshare.net/kazumakoizumi1/documents

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各ページのテキスト
1.

(配布用資料) 様式第2号(第2条関係) 行為規範違反審査請求書 (政治倫理審査請求書) 2024 年 8 月 8 日 長野市議会議長 宛 審査請求代表者 住 所 (略) 議員氏名 黒沢 清一 所属会派 日本共産党長野市議会議員団 連絡先(電話)(略) (その他の審査請求議員) 議員氏名 東方みゆき 所属会派 改革ながの市民ネット 議員氏名 山﨑裕子(無所属) 長野市議会議員の政治倫理に関する条例第4条 第1項 第2項 の規定により、次のとお り審査を請求します。 1 行為規範に反する疑いがあると認められる議員の氏名 別紙 1 のとおり 2 反する疑いがあると認められる行為規範 長野市議会議員の政治倫理に関する条例第3条第 1 号 (議員の品位及び名誉を傷つけ、市民の信頼を損なう行為をしないこと。) 3 行為規範に反する疑いがあると認められる事実及びその内容 別紙 2 のとおり 注 1 氏名は、自署してください。心身の故障その他の事由により自署することができない場合 は、議長が別に定める方法により記入してください。 2 請求者が議員である場合は、その全員の氏名及び会派名を記載した署名簿を添 付してくだ さい。 3 請求者が選挙権を有する市民である場合は、審査請求者署名簿(様式第1号) を添付して ください。 4 行為規範に反することを証する書類等を添付してください。

2.

(別紙 1) 1. 寺沢 さゆり(新友会) 2. 宮崎 治夫(新友会) 3. 小泉 栄正(新友会) 4. 西沢 利一(新友会) 5. 松田 光平(新友会) 6. 若林 祥(新友会) 7. 市川 和彦(新友会) 8. 北澤 哲也(新友会) 9. 手塚 秀樹(新友会) 10. 金沢 敦志(新友会) 11. 和田 一成(新友会) 12. 桜井 篤(新友会) 13. 青木 敏明(新友会) 14. 加藤 英夫(新友会) 15. 箱山 正一(新友会) 16. 西脇 かおる(新友会) 17. 本木 晋(新友会)

3.

(別紙 2) 行為規範に反する疑いがあると認められる事実及びその内容 1. 被疑議員は全て新友会に属し、新友会が 2018 年から 2024 年にかけて、一 年あたり 1 ないし 2 回「政策モニター研修会」と称し主催した会合(以下 「会合」と言う)に主催者側として参加した。開催費用として新友会あて交 付された政務活動費を支出した。会場はホテルのホール施設を利用した。 2. この間、歴代の新友会会長(以下「会長」と言う)は、会合を統括する地位に あった。 3. 会合経費に係る経理事務は歴代の新友会議員政務活動費経理責任者 (以下 「経理責任者」と言う)が当たった。 4. この間、新友会に属していた歴代議長も、会合に参加した。 5. 各会合開催に係る事務は各新友会議員が分担して行い、新友会が雇用する 事務員 2 名(以下「事務員」と言う)がこれを補助した。 6. 会長から、原則として全ての新友会所属議員に対し、会合への参加が求め られていた。 7. 各被疑議員は各会合に市内から 6 名を動員するよう求められ、動員された 会合参加者は「政策モニター」と称された。 8. 実情として各被疑議員は「政策モニター」として自らの後援団体構成員等の 支持者を選任する場合があり、その中には各新友会議員の選挙運動に携わ る者もあった。 9. 歴代経理責任者は歴代会長指示により各会合参加人数を見込み、相応する 数量のコーヒー・ケーキセットを各会場に発注し、政務活動費から全額を 支弁した。歴代会長以下各被疑議員は当該コーヒー・ケーキセットを「政 策モニター」に饗応し、また自らこれらを喫食した。その単価は 1000 円な いし 1500 円であった。これらの行為は、コーヒー・ケーキセット単価が公 職選挙法及び長野市政務活動費の交付に関する条例の上で、社会通念上許 容される範囲を逸脱して高額であった趣旨の報道が行われた。 10. 会合開催前に歴代会長は「交通費」を支給する旨を明記した案内文書で各 「政策モニター」あて会合開催を通知した。歴代経理責任者は政務活動費 から現金相当額を用意し、3 千円ずつ封筒に封入したうえで、各会合会場に 来場した「政策モニター」から会長宛て領収書を徴し、一律に現金 3 千円

4.

入りの封筒をそれぞれ「交通費」と称して即時に支給した。支給は当該 「政策モニター」を動員した被疑議員が自ら手交して行う場合があった。 しかし「交通費」と称する一律 3 千円支給額に根拠はなく、歴代会長及び 歴代経理責任者は各「政策モニター」の来場交通手段、交通費実費相当額 または自家用交通用具使用の場合の行程距離等の情報を把握して適正な金 額の支出を図ろうとしなかった。参加した「政策モニター」のうち相当数 が、各会場ホテルまでの往復に要した実際の交通費が 3 千円未満であった と思料され、支給された「交通費」3 千円との間には差額が生じていたが、 これら差額はそのまま「政策モニター」が利得するところ(以下「利得差 額」と言う)となり、精算・返還されていない。中には利得差額を食事に費 消した「政策モニター」も存在することが明らかになっている。さらには 利得差額を「御礼」と捉える「政策モニター」や、「交通費」受領後に会場 を後にする「政策モニター」も存在した。そもそも「交通費」3 千円の支給 が「政策モニター」の会合参加の動機になっていた場合があった。以上の ように「交通費」3 千円一律支給はその事務が粗雑であることから、政務活 動費を充当した事務の適切性について懐疑的な論調で報道された。その中 には、公職選挙法に抵触する可能性がある旨の識者コメントが添えられた 報道も複数件あった。また「政治倫理の欠如」を指摘する報道も存在し た。 11. 歴代会長は、上記のような問題のある「研修会」の支出事務について適正 を図るどころか、漫然と前任者の事務を引き継ぎ、歴代経理責任者に支出す るよう命令していた。 12. さらに前会長小泉栄正は「前例踏襲」であるとして報道等によりその正当 性が疑われてもさしたる根拠を示さずに正当化する発言を行った。 13. 歴代経理責任者は、当然に一連の政務活動費支出については適正な事務執 行に責任を負うべき処、上記のような歴代会長指示の適切性を主体的に検 証することなく、漫然と不適切な支出を続けてきた。 14. さらに現経理責任者和田一成は、職責として不適切な支出があれば改める べきところ、却って支出は会長の指示である旨を強調する発言をして経理責 任を転嫁した。 15. 前会長小泉栄正は、世論から各被疑議員に政治倫理上の疑念が向けられて いるにも関わらず、「 本件は、議員個人ではない会派としての出費について

5.

の事案ですので、ご意見やご質問等については、会派としてお答えいたし ますことを何卒、ご理解願います」との見解を公表することで各被疑議員 の果たすべき説明責任をけん制し、本事案の解明と議会の信頼回復を遅ら せた。 16. 現会長寺沢さゆりは、2024 年 6 月 28 日に会長職に選出された後、会合に 係る支出に公職選挙法及び政務活動費交付条例に抵触するものが含まれる 疑いが報道や議会運営委員会で繰り返し指摘されているのにも関わらず、有 力な反論・根拠を示さないまま、法・条例に違反していない認識を公にし た。また会派内でもそのような見解への統一を図った結果、議会運営委員 会等でも委員を通じそのような見解が示された。本事案に係る政務活動費 支出は適正であった旨、また利得差額について把握しない旨を公言した。 これらにより、本事案の解明と議会の信頼回復を遅らせた。 17. 「長野市政務活動費の交付に関する条例」第9条は、議長は提出された政 務活動費収支報告書について必要に応じて調査を行うこと等により、「政務 活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努める」義務 があり、本事案は当然に調査の必要性があったにも関わらず、上述のように 現議長自身が本事案の利害関係者であることから本事案について特段の調 査等を行わなかった。これにより、本事案の解明と議会の信頼回復を遅ら せた。

6.

※2024 年 8 月 6 日付けプレスリリース「長野市議会に政治倫理審査会を設置する請求 について(お知らせ)」では、審査会設置請求議員の一人として倉野立人氏を挙げました が、その後同氏から請求を見合わせたい意向が示されました。 ※政治倫理条例 行為規範審査請求書に添付した証拠書類の配布は省略させていただきま す。なお次の URL から閲覧・ダウンロードできます。 証拠書類 1 新友会「政策モニター」関係支出命令書 https://bit.ly/46A54Cc 証拠書類 2 新友会政務活動費収支報告書令和元年度~令和 5 年度 https://bit.ly/3WRuAzE 証拠書類 3 新聞、議会配布資料など https://bit.ly/3LVrLHy