「定例会における討論のあり方についての提案」を 議題とするべきでないことについて(具申)

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June 04, 24

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自民党系会派新友会から、討論の内容を制限し、時間も3分を超えるとマイクオフするという、伊藤環境大臣が水俣患者団体に対してとった行動を想起させる改悪案をゴリ押ししようとしている事案に対し小泉が提出した文書。
2024年(令和6年)6月4日
議会議長 西沢利一 様
議会運営委員会委員長 金沢敦 様

議員 小泉 一真

「定例会における討論のあり方についての提案」を
議題とするべきでないことについて(具申)
 先月22日、議会運営委員会において、「令和6年1月26日の議会運営委員会において、小泉栄正委員から討論の趣旨を踏まえ発言すべき」との意見が出され、「3月定例会に向けて改善していくことを確認した」にも関わらず、「改善が見られなかった」として、新友会から標記提案資料(以下「新友会資料」と言う)の提示がありました。新友会資料では、「会議規則第53条 (討論の方法)の申合せ」を改正することが言及されており、新友会資料の取扱いについて各会派が持ち帰って検討することとされた次第です。
 しかし、そもそも新友会資料に係る提案を議題とすることは適切性を欠くことから下記の通り意見を具申しますので、貴職におかれては適切にご配意ください。


1. 主張に係る事実の不明
新友会資料では、「令和5年の定例会において、一部賛成・一部反対」を述べた(本会議)討論が行われている事実があったと主張し問題視するが、令和5年に行われた(本会議)討論中のどれがそのような事実に該当するか具体的に摘示しておらず、そもそも問題とされる事実の存在が不明であること。また同様に、「令和6年3月定例会(本会議)においても、一部賛成・一部反対という討論」または「賛成か反対か不明な討論」が散見される事実があったとの主張も、同定例会における(本会議)討論中のどれがそれら事実に該当するか具体的に摘示しておらず、問題とされる事実の存在が不明であること。
更に小職からみて、令和5年中及び本年3月定例会において、殊更に不適切とすべき討論はなく、議長も議事整理上の権限を行使しなければならないほどの問題としていないこと。
従って、新友会資料のこれら主張に係る具体的な事実の存在がそもそも不明である以上、具体的な審査ができないことから、同資料「提案」を議題とすることは適切性を欠くこと。

2. 提案に至る論旨の破綻
ア. 新友会資料では、(本会議)討論における「条件付き賛成」及び「要望を述べた討論」について問題視するが、地方自治法、議会基本条例及び議会会議規則等の関係例規並びに当該資料が言及する「討論の原則」においては、特段それらを禁止する趣旨の条文がないことから、それらを改めるべき論拠を欠くこと。
さらに、新友会資料は「条件付き賛成」及び「要望を述べた討論」においても、上記1と同様に(本会議)討論中のどれがそれら事実に該当するか具体的に摘示しておらず、上記1と同様の理由により、同資料「提案」を議題とするには適切性を欠くこと。
イ. 新友会資料では、令和6年3月定例会(本会議)において「長時間」に及ぶ討論及び「採決が終了した議案に触れた討論」が散見される事実があることから「改善が見られなかった」と主張し、会議規則第53条 (討論の方法)の申合せ改正の理由の一部としている。しかし、本年1月26日開催の議会運営委員会においては、これら「長時間」に及ぶ討論及び「採決が終了した議案に触れた討論」は「改善していくことを確認」する対象として合意がなされたもののうちに挙げられていないことから、そもそもこれらの事項を議題とする委員会合意は存しないこと。
さらに、新友会資料は「長時間」に及ぶ討論及び「採決が終了した議案に触れた討論」においても、上記1と同様に(本会議)討論中のどれがそれら事実に該当するか具体的に摘示しておらず、上記1と同様の理由により、同資料「提案」を議題とするには適切性を欠いていること。

3. 結論
上記1乃至2で述べた通り、新友会資料が問題視して掲げた事実については、それらすべてが存在不明であり、またそれら事実のうち一部については関係例規等との整合に疑義があり、さらに一部は委員会で改善確認の必要性について合意されていないものであるから、同資料「提案」には正当な理由がない。したがって、それら空理空論を論拠として、本会議議事に多大な影響を及ぼすと予想される会議規則第53条 (討論の方法)の申合せ改正を議題とすることはもとより、その前段としてそれら空理空論自体を議会運営委員会で審査すること自体もまた著しく不適切であり、あってはならない。
なお、議会基本条例前文は、議会に「常にその機能を充実強化し、最大に発揮」するよう努力義務を課している処であって、一般論として本会議討論という重大事案に係る内容・時間を制限することが薄弱な根拠で軽々に論じられるような議事は当該努力義務に反するものであるから、この段、特に申し添える。 

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◆徹夜必至につき閲覧注意の「〇見え通信」https://linktr.ee/koizumikazuma◆長野市議4期◆自称スーパー無所属◆情報公開徹底◆市民第一主義◆主著「長野県庁の『不都合な真実』」は平安堂ランク最高2位◆元長野県庁職員◆大北森林組合事件で住民監査請求成功◆一軒の苦情で!? 青木島遊園地廃止に大反対◆URLまとめhttps://bit.ly/m/kazuma◆以前使っていた資料公開サイトhttps://www.slideshare.net/kazumakoizumi1/documents

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1.

2024 年(令和 6 年)6 月 4 日 議会議長 西沢利一 様 議会運営委員会委員長 金沢敦 様 議員 小泉 一真 「定例会における討論のあり方についての提案」を 議題とするべきでないことについて(具申) 先月 22 日、議会運営委員会において、「令和 6 年 1 月 26 日の議会運営委員会におい て、小泉栄正委員から討論の趣旨を踏まえ発言すべき」との意見が出され、「3 月定例会に 向けて改善していくことを確認した」にも関わらず、「改善が見られなかった」として、新 友会から標記提案資料(以下「新友会資料」と言う)の提示がありました。新友会資料では、 「会議規則第 53 条 (討論の方法)の申合せ」を改正することが言及されており、新友会資 料の取扱いについて各会派が持ち帰って検討することとされた次第です。 しかし、そもそも新友会資料に係る提案を議題とすることは適切性を欠くことから下記の 通り意見を具申しますので、貴職におかれては適切にご配意ください。 記 1. 主張に係る事実の不明 新友会資料では、 「令和 5 年の定例会において、一部賛成・一部反対」を述べた(本会議) 討論が行われている事実があったと主張し問題視するが、令和 5 年に行われた(本会議) 討論中のどれがそのような事実に該当するか具体的に摘示しておらず、そもそも問題と される事実の存在が不明であること。また同様に、「令和 6 年 3 月定例会(本会議)にお いても、一部賛成・一部反対という討論」または「賛成か反対か不明な討論」が散見さ れる事実があったとの主張も、同定例会における(本会議)討論中のどれがそれら事実に 該当するか具体的に摘示しておらず、問題とされる事実の存在が不明であること。 更に小職からみて、令和 5 年中及び本年 3 月定例会において、殊更に不適切とすべき討 論はなく、議長も議事整理上の権限を行使しなければならないほどの問題としていない こと。 従って、新友会資料のこれら主張に係る具体的な事実の存在がそもそも不明である以上、 具体的な審査ができないことから、同資料「提案」を議題とすることは適切性を欠くこ と。 2. 提案に至る論旨の破綻 ア. 新友会資料では、(本会議)討論における「条件付き賛成」及び「要望を述べた討論」 について問題視するが、地方自治法、議会基本条例及び議会会議規則等の関係例規 並びに当該資料が言及する「討論の原則」においては、特段それらを禁止する趣旨の 条文がないことから、それらを改めるべき論拠を欠くこと。

2.

さらに、新友会資料は「条件付き賛成」及び「要望を述べた討論」においても、上記 1 と同様に(本会議)討論中のどれがそれら事実に該当するか具体的に摘示しておら ず、上記 1 と同様の理由により、同資料「提案」を議題とするには適切性を欠くこ と。 イ. 新友会資料では、令和 6 年 3 月定例会(本会議)において「長時間」に及ぶ討論及び 「採決が終了した議案に触れた討論」が散見される事実があることから「改善が見 られなかった」と主張し、会議規則第 53 条 (討論の方法)の申合せ改正の理由の一 部としている。しかし、本年 1 月 26 日開催の議会運営委員会においては、これら 「長時間」に及ぶ討論及び「採決が終了した議案に触れた討論」は「改善していくこ とを確認」する対象として合意がなされたもののうちに挙げられていないことから、 そもそもこれらの事項を議題とする委員会合意は存しないこと。 さらに、新友会資料は「長時間」に及ぶ討論及び「採決が終了した議案に触れた討 論」においても、上記 1 と同様に(本会議)討論中のどれがそれら事実に該当するか 具体的に摘示しておらず、上記 1 と同様の理由により、同資料「提案」を議題とす るには適切性を欠いていること。 3. 結論 上記 1 乃至 2 で述べた通り、新友会資料が問題視して掲げた事実については、それらす べてが存在不明であり、またそれら事実のうち一部については関係例規等との整合に疑 義があり、さらに一部は委員会で改善確認の必要性について合意されていないものであ るから、同資料「提案」には正当な理由がない。したがって、それら空理空論を論拠と して、本会議議事に多大な影響を及ぼすと予想される会議規則第 53 条 (討論の方法)の 申合せ改正を議題とすることはもとより、その前段としてそれら空理空論自体を議会運 営委員会で審査すること自体もまた著しく不適切であり、あってはならない。 なお、議会基本条例前文は、議会に「常にその機能を充実強化し、最大に発揮」するよ う努力義務を課している処であって、一般論として本会議討論という重大事案に係る内 容・時間を制限することが薄弱な根拠で軽々に論じられるような議事は当該努力義務に 反するものであるから、この段、特に申し添える。

5.

長野市議会基本条例