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August 01, 23
スライド概要
知的障害のある子どもを持つ保護者に対して有用と思われる下記の情報提供内容をまとめております。
1.福祉サービスの基礎知識
(申請から利用までの流れ、障害支援区分、自己負担額)
このスライドは12の内容のうちの1つです。全ての内容を参照される場合は下記のURLにアクセスしてください。
https://www.docswell.com/s/7480727/5387NL-2023-08-01-084137
知的障害特別支援学校にのみならず、保護者さまや知的障害の方に関わる仕事をされている方にも広くご利用いただければと思います。
資料については自由に改変いただけますが、営利目的での使用および再配布はご遠慮ください。
なお、内容においては、書籍や政府機関の情報を参照して細心の注意を払って作成していますが、制度の変更や万が一の誤記等によって内容が正しくない恐れがあります。
また、本内容に基づいて情報提供を行い、不利益が生じた場合の筆者は責任を一切負いません。
福祉サービスの基礎知識(利用までの流れ) 1.まずは相談から サービスの利用を希望する方は、自治体の窓口や相談 支援事業所に相談して内容を詳しく聞いてみましょう。 2.利用を申請する サービスを利用する場合、自治体の窓口で利用申請を 行います。 3.サービス等利用計画案を作ってもらう 申請が受理されるとどのようなサービスを利用するかと いうサービス等利用計画案を作成する必要があります。 この計画案は、相談支援専門員などに相談しながら作成 しましょう。計画案ができたら、自治体の窓口に提出し ます。
福祉サービスの基礎知識(利用までの流れ) 3.障害支援区分の認定を受ける(必要な場合) 障害のある方にどの程度支援が必要かを調査する ため、認定調査員がご自宅などへ訪問し調査を行い、 主治医位の意見書などと併せて障害認定区分の認定 がなされます。 *一度認定されると一定の期間(3年程度)の有効 期間があります。自治体にもよりますが、高等部在 籍中に認定を行い卒業後スムーズに福祉サービスを 利用できるように配慮している場合が多いです。 認定の結果は相談支援専門員に伝えてサービス等 利用計画案を完成させてもらいます。
福祉サービスの基礎知識(利用までの流れ) 4.支給が決定される 自治体はサービスの利用意向やサービス等利用計 画案などを勘案して、支給決定します。支給される 場合は受給者証が届くので、相談支援専門員に提示 して、サービス等利用計画(本計画)を作ってもら います。 5.本計画への署名し、後日事業者と契約する 相談支援専門員から説明を受け、了承できれば署 名します。署名済みの本計画は自治体に相談支援専 門員から提出されます。 その後、利用したいサービス提供事業所と契約し て福祉サービスを利用することができます。
福祉サービスの基礎知識(障害支援区分) • 障害支援区分とは? 障害のある方にどの程度支援が必要かを、認定員 の訪問調査や主治医の意見書などを基に6段階で判 断します。区分6が最も支援が必要で、区分1に近 いほど支援があまり必要でないと判断されます。 • 障害支援区分の認定が必要な主な福祉サービス 区分1以上→ホームヘルプ、ショートステイ、 区分2位上→生活介護(50際以上の方) 区分3位上→ガイドヘルプ、生活介護、 入所施設(50際以上の方) 区分4以上→入所施設
福祉サービスの基礎知識(障害支援区分) • 障害支援区分が必要でない福祉サービスもある 障害支援区分に関わらず利用できるサービスも多くあります。 • 障害支援区分に関わらず利用できる主な福祉サービス 就労継続支援A型 就労継続支援B型 就労移行支援 就労定着支援 グループホーム など
福祉サービスの基礎知識(自己負担額) • 自己負担額は原則1割 福祉サービスの自己負担額は原則1割ですが、負 担額の上限が設けられています。 • 9割の方の福祉サービスの自己負担額は0円 18歳以上の障害のある方の福祉サービスの自己負 担額は本人とその配偶者の合計収入で決まります。 なお、障害年金は収入として算入しないこともあっ て、福祉サービスを利用する約9割の方が自己負担 無しに利用することができています。
福祉サービスの基礎知識(自己負担額) • 本人とその配偶者の年収と自己負担額 区分1 障害年金を除く年収が約100万以下、生活保護受給世帯→0円 区分2 障害年金を除く年収が約100万~約600万→月額9300円まで *グループホームを利用する場合は区分3に該当 区分3 障害年金を除く年収が約600万以上→月額37200円まで • 区分の目安 ほとんどの方が区分1となりますが、フルタイム勤務で一般就 労している方は区分2となる可能性があります。