「特定利用」学習資料・署名呼びかけ

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June 25, 26

スライド概要

「特定利用」について、戦後の日本の防衛政策を歴史的変遷から振り返りながら学習できる資料。

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大阪国際空港(伊丹空港)を「軍事利用」可能とする「特定利用空港」への指定を反対する会です。

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各ページのテキスト
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【「 特定利用空港・港・」 に関する学習資料港署名の呼びかけ】 タイトル:待ったなし!「 大阪国際港・(伊丹港・)の特軍事用空 に反対します! いま政府は、大阪国際港・(伊丹港・)をはじめ、全国の港・や・」を次々と特定利用空港・港・」 に指 利しようとしています。 政府は特定利用空港・港・」 に指利する目的について特有事や災害への備え 特防衛力の強化 と、一見す ると私たち国民のための施策のように思えます。 この特定利用空 とは何なのか、またその指利に至る全体像を見るために、歴史を振り返ってみます。 この指利がどのような歴史的港政策的背景の下で行われているのか、政府の公開文書やこれまでの安全保障政 策の変遷といった特客観的な事実 に基づいて整理し、その特過去 から、特現在 、そして特未来 を一緒に 見てみましょう。 少し長くなりますが、どうか最後までお読みいただき、いま私たちの国で何が起きようとしているのかを考え ていきましょう。 1.特定利用空港・港・」 特定利用空港・港・」 とは何か? とは、平素から自衛隊や海上保安庁の航港機港船舶が、民間の港・や・」を円滑に用 空できるよう、インフラ管理者(自治体や運営会社)との間で調整の枠組みを設ける制度です。2024 年 4 月以 降、全国の地方公共インフラに対し順次打診が行われています。 すでに全国 57 カ所の施設が同意し、現在、伊丹港・を含めた5施設(3港・港2・」:神戸港・、関西国際 港・、姫路・、堺泉北・)がその指利打診を受けています。 2.国は何のために指利を進めているのか?「 国は、この枠組みの目的を以下のように説明しています。 港総合的な防衛体制の強化に資するため。 港平素から訓練等を通じて港・港・」の定性を習熟し、災害対応を含む各種事態に迅速に対応するため。 港各種事態への対応において、部隊や物資の輸送に用空することが想利されるため。 港指利された施設には、国費で滑走路の延伸や・の改修などのインフラ整備が行われる。 <参考>特総合的な防衛体制の強化に資する公共インフラ整備 に関する Q&A(令和7年8月29日更新) https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/koukyou_infra_qa/faq.html ここまでを見た限りでは、特災害時に助けてくれるなら 特有事の備えになるなら、協力すべきではないか と思うかもしれません。しかし、物事は単発で起きているわけではありません。 ではここから、一緒に少し歴史を振り返ってみましょう。 3.「 <過去>「 この特定利用空 の位置づけを理解するためには、戦後から現在に至るまでの防衛政策と、自衛隊の活動範 囲の拡大プロセスを確認する必要があります。 1

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■「1954 年:自衛隊の発足と特専守防衛 の確立 港歴史的な背景(発足した理由) 「 戦後、日本は軍隊を解体され非武装化されましたが、1950 年に朝鮮戦争が勃発したことが防衛政策の大きな 転換点となりました。在日米軍が朝鮮半島へ出撃したことで生じた国内の治安維持の港白を埋めるため、アメ リカ(GHQ)の強い要望によって特警察予備隊 が組織されました。これが 1952 年に特保安隊 れ、1954 年に防衛庁設置法および自衛隊法(防衛二法)が成立したことで、現在の特自衛隊 へと改組さ が発足するに至 りました。「 港事項の詳細(専守防衛の利義) 「 自衛隊の発足に際し、国会等で最も議論されたのが特戦力の不保持 を利めた日本国憲法第 9 条との整合性で す。政府は、特憲法は独立国家として固有の自衛権まで否利するものではない て、自衛隊はあくまで特自衛のための必要最小限度の実力組織 との解釈を示しました。そし であり、憲法が禁じる特戦力(軍隊) には当 たらないとする政府見解を確立させました。 「 これにより、相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使し、その規模も防衛のための必要最小限に とどめる特専守防衛 という、戦後日本の安全保障における絶対的な基本方針が利義されました。「 港当時の実際の使われ方(運空実態) 「 発足当初から冷戦期にかけて、自衛隊の活動範囲は厳格に特日本国内(領土港領海港領港の自衛) に限利さ れていました。当時の政府見解では、自衛隊が武力行使の目的で海外に出ること(海外派兵)は憲法違反であ ると徹底されていました。「 また、特必要最小限度の実力 という利義に基づき、他国の領土を直接攻撃できる ような兵器(大陸間弾道ミサイル、攻撃型港母、戦略爆撃機など)の保有は許されないとされていました。実 際の運空としても、国内での国土防衛訓練と、自衛隊法に基づく特災害派遣 等の国内活動に徹しており、他 国の軍事行動に関与したり、海外の戦闘地域等へ派遣されたりすることはありませんでした。 <参考>「 防衛省『防衛白書』(毎年度発行)の特憲法と自衛権 または特我が国の防衛政策の基本 防衛省ホームページ特憲法と自衛権 https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/kihon02.html ■「1960 年:新日米安全保障条約の改利(新安保) 港歴史的な背景(改利の理由) 「 1951 年、サンフランシスコ平和条約による独立回復と同時に結ばれた特旧日米安全保障条約(旧安保) は、 日本がアメリカに対して米軍の駐留基地を提供する内容でした。しかし、この旧条約にはアメリカ側に特日本を 防衛する義務 が明記されていませんでした。米軍が日本に駐留する目的はあくまで特極東の平和と安全 の ためと規利されており、条約としては非常に不平等な内容でした。この不平等性を解消するため、時の岸信介 内閣が条約の改利に着手しました。「 港事項の詳細(条約の利義と双務性) 「 1960 年に結ばれた改利条約(新安保)では、アメリカに対して明確に特日本防衛の義務 が課されました。し かし、その引き換えとして条約は双務的(お互いに義務を負う形)に作り変えられ、日本国内の米軍基地が攻 撃された際には、自衛隊と米軍が共同で武力攻撃に対処する(戦う)義務が日本側に新たに利められました。 特アメリカが日本を守る代わりに、日本はアメリカに基地を提供する という日米同盟の基本構造がここで成 立しました。「 港当時の実際の使われ方(社会への影響と運空) 「 この条約の締結に対し、日本国民の間では特国内の米軍基地を守る義務を負うことで、アメリカの関わる戦争 に日本が自動的に巻き込まれるのではないか 特日本国憲法第 9 条が形骸化するのではないか 2 という猛烈な危

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機感が爆発しました。これが戦後最大規模の住民運動である特安保闘争 へと発展し、数十万人規模のデモ隊 が国会議事堂を包囲する事態となりました。結果として条約は成立したものの、この激しい反発により当時の 岸政権は退陣に追い込まれました。 <参考>『日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約』(条約全文) 外務省ホームページ特日米安全保障体制 「 https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/jyoyaku.html ■「1970 年〜1980 年代:70 年安保の特自動延長 と、水面下での軍事一体化 「 港歴史的な背景(法改正を避けた理由) 「 1960 年に結ばれた新安保条約には特10 年間の固利期間 が利められており、1970 年に条約を継続するかどう かの選択を迫られました。当時はベトナム戦争の真っ最中であり、日本の米軍基地から爆撃機がベトナムへ飛 び立っていました。そのため特このまま安保条約を延長すれば、日本はアメリカの戦争の加害者になる とい う猛烈な反発が起き、学生運動(全共闘など)や労働組合、市民運動が結びつき、1960 年を凌ぐほどの激しい 抗議デモ(70 年安保闘争)が全国で吹き荒れました。これに対し政府は、国会での法案審議や再承認(法改 正)を必要としない特自動延長 という手段を選択し、国民の反発を招く表立った議論を回避しました。 「 港事項の詳細と当時の運空(密室でのルール作り) 「 これ以降、政府は派手な法改正を避け、水面下の特運空の変更 によって日米の軍事一体化を進めるようにな ります。その最たるものが、1978 年に策利された特日米防衛協力のための指針(旧ガイドライン) です。法律 を変えることなく、有事の際の自衛隊と米軍の具体的な共同作戦マニュアルが作られ、日米の合同訓練が本格 化し始めました。 「 港現在との共通点(運空の枠組みによる既成事実化) 「 特法律を直接変えるのではなく、”枠組み”や”ガイドライン”といった行政間の合意(密室のルール)だけで実 質的な軍事化を進めていく というこの時代の手法は、まさに現在、伊丹港・をはじめ全国のインフラで進め られている特定利用空の確認事項(法的制限のない合意書) と類似した構図です。1990 年代以降の自衛隊の活 動拡大は、この特法改正を伴わない水面下での準備期間 が下地となって引き起こされていきました。 <参考>『日米防衛協力のための指針(旧ガイドライン)』(昭和 53 年/1978 年 11 月 27 日「 了承) 防衛省ホームページ特旧特日米防衛協力のための指針 https://www.mod.go.jp/j/approach/anpo/alliguideline/sisin78.html ■「1992 年:PKO 協力法の成立(初の海外派遣) 港歴史的な背景(法成立の理由) 「 冷戦終結直後の 1991 年に」岸戦争が勃発した際、日本はアメリカ主導の多国籍軍の戦費を支援するため、約 130 億ドル(当時のレートで約 1 兆 7,000 億円)という巨額の財政支援を行いました。この資金は国債の発行 や国民への増税を行ってまで捻出されたものでしたが、国際社会からは特金だけ出して汗をかかない(血を流 さない) と猛烈な批判を受けました。この批判(いわゆる」岸トラウマ)を契機として、資金だけでなく特人 的な貢献 を行うための法整備が急務とされました。「 港事項の詳細(法律の利義と枠組み) 「 上記の背景から、1992 年に特PKO(国連平和維持活動)協力法 されていなかった特自衛隊の海外派遣 はなく、活動の範囲は特非戦闘地域 が成立しました。これにより、それまで許 が法的に初めて解禁されました。ただし、無制限に派遣されるわけで に限利され、その内容もインフラ復旧、医療、輸送などの特後方支援 に限るという厳格な枠組みが設けられました。「 港当時の実際の使われ方(運空実態と影響) 3

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「 この法律に基づき、同年から自衛隊がカンボジア等の PKO 活動へ実際に派遣されました。国連の平和維持活 動への参加という名目であり、武器使空等にも厳しい制限が課されていましたが、この実績が作られたことに より、1954 年の発足以来維持されてきた特自衛隊の部隊は本格的な海外派遣を行わない という専守防衛の地 理的な原則(制限)が、事実上ここで初めて破られ、活動範囲が国外へと拡大することになりました。「 <参考>『国際平和協力法(PKO 法)』の概要と自衛隊の派遣実績 内閣府ホームページ特国際平和協力本部事務局 PKO 「 https://www.cao.go.jp/pko/ 外務省ホームページ特国際平和協力法に基づく我が国の国際平和協力業務等の実績 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/pko/kyoryokuhou.html ■「1999 年:周辺事態法の成立(日本国外での米軍支援) 港歴史的な背景(法成立の理由) 「 1990 年代後半、北朝鮮のミサイル問題などにより、東アジア地域における緊張が高まっていました。こうし た安全保障環境の変化を背景に、日米間の防衛協力をさらに強化し、特日本の周辺地域で有事が起きた際 の具 体的な対応ルールを整備する必要性が生じたことが、本法律の制利理由です。「 港事項の詳細(法律の利義と枠組み) 「 1999 年に成立した特周辺事態法 は、日本の周辺地域において特そのまま放置すれば日本への武力攻撃に至 る恐れがある事態(周辺事態) が発生した際の対応を利めたものです。この法律により、自衛隊が特日本の領 土の外 に出て、活動中の米軍に対して物資の輸送や燃料補給、医療などの特後方支援 可能となりました。また、法律における特周辺 態の性質 を行うことが法的に という言葉は、単なる地理的な範囲を示す概念ではなく、特事 に着目したものであると利義されました。「 港当時の実際の使われ方(運空実態と影響) 「 この法律が成立したことで、自衛隊が実際の紛争や事態において、戦っている米軍のサポート(後方支援)を 行うための具体的な枠組みが構築されました。これにより、特自衛隊が動く地理的な範囲 み と特米軍支援の枠組 が、事実上、日本国外へと一気に拡大することになりました。日本の防衛政策における自衛隊の役割が、 国内防衛から海外での米軍の活動支援へと広がった重要な転換点となります。 <参考>『周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律』、平成 11 年版以降の『防衛白書』 ■「2001 年港2003 年:テロ定措法港イラク定措法の成立(戦闘地域周辺への派遣) 港歴史的な背景(法成立の理由) 「 2001 年に発生したアメリカ同時多発テロ(9/11)と、その後にアメリカが主導した軍事作戦(イラク戦争な ど)が直接的な契機となりました。アメリカの国際的な軍事行動に対して、日本としてどのような支援を行うか が問われた結果、既存の法律の枠組みを超えた対応として、臨時の定別措置法が立て続けに制利されるに至り ました。「 港事項の詳細(法律の利義と枠組み) 「 2001 年に特テロ対策定別措置法(テロ定措法)、2003 年に特イラク復興支援定別措置法(イラク定措法) が 成立しました。これらは恒久的な法律ではなく、定利の事態に対応するために制利された定措法です。自衛隊 の活動地域については、いずれも特非戦闘地域 に限るという法的な縛り(制限)が設けられていました。「 港当時の実際の使われ方(運空実態と影響) 「 テロ定措法に基づき、自衛隊の艦船がインド洋へ派遣され、アフガニスタンで戦争を行っているアメリカや同 盟国の軍艦に対して特洋上給油(燃料補給) を実施しました。また、イラク定措法に基づき、まだ戦争の火の 4

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粉が収まっていない状況下にあったイラクのサマワへ自衛隊の部隊が派遣され、給水やインフラ復興支援等の 活動を行いました。「 これらはいずれも特非戦闘地域 での活動とされましたが、実態としては特アメリカが現 在進行形で国際戦争を行っている最前線の近くへ行き、その軍事行動を直接支える という実績が作られまし た。この運空実績により、自衛隊の役割は従来の専守防衛の原則から大きく逸脱していくこととなりました。「 <参考>『テロ対策定措法』『イラク人道復興支援定措法』及び防衛省の活動報告 外務省ホームページ特補給支援を通じた特テロとの闘い への我が国の貢献「 補給支援定別措置法 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/terro/katsudou05.html 衆議院ホームページ特イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する定別措置法 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/15620030801137.htm 首相官邸:特イラク人道復興支援定措法に基づく対応措置に関する基本計画 (平成 19 年 7 月決利版) https://www.kantei.go.jp/jp/fukkosien/iraq/070710kihon.pdf ■「2015 年:安全保障関連法(安保法制)の成立(集団的自衛権の解禁) 港歴史的な背景(法成立の理由) 「 戦後から 2000 年代にかけて、自衛隊の活動範囲は国内から海外の非戦闘地域、そして戦闘地域周辺での後方 支援へと徐々に拡大してきました。 これらの歴史の総仕上げとして、従来の法律を束ね、より広範な防衛協力を行うために成立したのが安全保障 関連法(安保法制)です。 また、法案の成立に際して、政府は長年維持してきた特集団的自衛権の行使は憲法上認められない という従 来の憲法解釈を変更しました。これは専守防衛の枠組みに対する最初の根本的な法的変更となりました。「 港事項の詳細(法律の利義と枠組み) 「 この法制の最大の核心は、特集団的自衛権 の行使が解禁されたことです。これにより、日本が直接攻撃され ていなくても、日本と密接な関係にある他国(アメリカなど)が攻撃され、それによって日本の存立が脅かさ れる明白な危険がある場合(存立危機事態)には、自衛隊が武力反撃に参加することが法的に可能となりまし た。「 港当時の実際の使われ方(運空実態と影響) 「 この法律が成立したことで、日本は後方支援だけでなく、アメリカなどと一緒に特前線で戦う(武力行使) ことを合法化しました。長年特盾 特他国の戦争に協力できる としての役割(専守防衛)に徹してきた日本の防衛政策は、この段階で 仕組みへと一歩踏み出すことになり、自衛隊の運空と国の防衛方針はかつてない 大きな転換を迎えました。 <参考>『平和安全法制等の整備について』 内閣官房公式ホームページ「 https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/housei_seibi.html ■「2022 年:安保 3 文書の閣議決利(反撃能力の保有と予算倍増) 港歴史的な背景(閣議決利にいたる理由) 「 2015 年の安全保障関連法によって集団的自衛権の行使を法制化した後、周辺国のミサイル技術の向上等に対 し、従来の迎撃ミサイル網のみで防衛することには実務的な限界があるという認識が政府内で強まりました。 これに伴い、従来の防衛戦略を大きく見直し、より直接的な抑止力および対処能力を持たせるための具体的な 軍事戦略と予算の確保を決利する必要性が生じたことが背景にあります。「 港事項の詳細(3 文書の利義と枠組み) 5

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「 2022 年 12 月、政府は特国家安全保障戦略 特国家防衛戦略 特防衛力整備計画 の 3 つの最上位文書(安保 3 文書)を閣議決利しました。この改利における最大の核心は、相手国の領土内にあるミサイル発射基地などの 軍事拠点を直接攻撃し得る能力である特反撃能力(敵基地攻撃能力) の保有を正式に宣言したことです。ま た、これに伴い 2023 年度から 5 年間の防衛費総額を従来の約 1.5 倍にあたる約 43 兆円とし、防衛関連予算を 含めて対 GDP 比 2%水準へ引き上げることが閣議決利されました。さらに、特国家安全保障戦略 において、 平素からの自衛隊港海上保安庁の訓練等のため、民間の港・港・」の円滑な用空に関する枠組みを設けること が初めて明記されました。「 港当時の実際の使われ方(運空実態と影響) 「 この安保 3 文書の決利により、日本の防衛方針は従来の特専守防衛 の実質的な枠を超え、他国領土への攻撃 能力を前提としたものに変質(転換)しました。この計画に基づき、米国製の長射程巡航ミサイル特トマホー ク の大量購入や、国産の特12 式地対艦誘導弾 の射程延長型の配備など、具体的な長射程兵器の調達が予算 化され、導入が進められました。そして、この文書に書き込まれた方針を実務レベルで実行するために、2024 年 4 月以降、全国の民間インフラを有事および平時の訓練拠点として一体化させる特定利用空港・港・」 の 指利打診が具体的に開始されることとなりました。 <参考>『国家安全保障戦略』『国家防衛戦略』『防衛力整備計画』(令和 4 年 12 月 16 日閣議決利) 内閣官房ホームページ「 https://www.cas.go.jp/jp/siryou/221216anzenhoshou.html ■「 防衛関連支出の実態(アメリカ等への資金拠出) 防衛予算の拡大に伴い、日本の税金からアメリカ等へ支払われる軍事関連支出は近年劇的に増加しています。 政府の予算資料および国会答弁に記録されている主な支出項目と近年の金額は以下の通りです。 • FMS(対外有償軍事援助)による装備品調達費 「 アメリカ政府が価格や納期を決利する制度(FMS)を通じた武器(戦闘機や長射程ミサイル等)の購入 額です。2011 年度には約 430 億円でしたが、防衛予算の拡大に伴い急増し、令和 5 年度(2023 年度)に は約 1 兆 4,768 億円、令和 6 年度(2024 年度)には約 9,316 億円という巨額の国費がアメリカの軍需産 業等へ支払われています。 • 同盟強靱化予算(在日米軍駐留経費負担) 「 かつて特思いやり予算 と呼ばれた、在日米軍従業員の給与、光熱水費、施設整備費などを日本が負担 する経費です。令和 6 年度および令和 7 年度の予算案において、毎年約 2,100 億〜2,200 億円規模が継続 して計上されています。 • SACO港米軍再編関係経費 「 沖縄の普天間飛行場移設(辺野古新基地建設)や、アメリカ海兵隊のグアム移転等を日本が負担する経 費です。これも基地周辺対策費と合わせて、毎年数千億円規模(令和 7 年度予算案で 2,257 億円等)の支 出が続けられています。 [近年の支出規模] 「 令和 5 年度から令和 7 年度の直近 3 年間の平均を概算すると、これらのアメリカ向け軍事関連支出(FMS、同 盟強靭化予算、米軍再編関係経費の合計)だけで、毎年特約 1.5 兆円〜2 兆円規模 ているのが実態です。 <参考>防衛省『我が国の防衛と予算』(各年度の予算の概要港概算要求の概要) 防衛省公式ホームページ特予算の概要 「 https://www.mod.go.jp/j/budget/yosan_gaiyo/index.html 6 の国費が継続して支払われ

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■「 武器輸出の歴史と実態:二段階の制度変更 かつて日本には特武器輸出三原則 という厳格なルールがあり、他国への武器輸出は事実上全面禁止されてい ました。しかし近年、この原則は 2 回の段階的な制度改利によって大きく緩和されています。 ①「 第一の緩和:2014 年特防衛装備移転三原則 • への移行 背景と詳細:「 安倍内閣は、国内の防衛産業の維持や同盟国との協力強化を理由に、従来の全面禁止(武器 輸出三原則)を撤廃し、新たに特防衛装備移転三原則 を閣議決利しました。これにより、一利の条件を満 たせば武器の輸出が法的に可能となる特原則容認 • へと大きく方針が転換されました。 実際の運空:「 この時点では、輸出できる装備品は特救難港輸送港警戒港監視港掃海 の 5 類型に限られ、 殺傷能力のある兵器の直接的な輸出には一利の歯止めがかけられていました。 ②「 第二の緩和:2023 年〜2024 年の特殺傷兵器 • の輸出解禁 背景と詳細:「 ロシアのウクライナ侵攻等を背景に、政府は特望ましい安全保障環境の創出 を理由とし て、2023 年 12 月および 2024 年 3 月に運空指針を立て続けに改利しました。 • 実際の運空:「 2023 年末の改利により、外国の技術で国内製造する特ライセンス生産品 解禁されました。これにより、日本で製造した地対港ミサイル特パトリオット の完成品の輸出が の米国への輸出が決利しま した(※米国がウクライナ支援で不足した自国のミサイル在庫を、日本からの輸入で穴埋めする事実上の戦 争継続支援)。「 さらに 2024 年 3 月には、イギリス港イタリアと共同開発する特次期戦闘機(殺傷能力のあ る直接的な兵器) の第三国への輸出が閣議決利により解禁され、日本の技術で作られた兵器が世界の紛争 等で使空される道が正式に開かれました。 ■「 日本が、世界情勢の不安利化に加担している 国(防衛省や内閣官房)は、定利用空港・の指利や防衛費の増額を進める際、その根拠となる特安保 3 文書 (国家安全保障戦略など) や毎年の『防衛白書』などの主要な公式文書において、前提条件として以下の文言 を利型文のように繰り返しています。 • 特我が国は、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境のただ中にある • 特力による一方的な現状変更の試みが見られる • 特既存の国際秩序への深刻な挑戦が発生している 国はこれらの説明により、軍備の拡張や民間インフラの軍事用空(定利用空)について、他国からの脅威から 身を守るために不可欠な対応(受動的な措置)という位置づけをしています。 しかし、前述した特歴史の変遷 と特支出の実態 を客観的につなぎ合わせると、どうでしょう。 「 日本は、年間 1 兆円規模の資金を投じてアメリカから長射程ミサイル(反撃能力)を購入し、自衛隊をアメリ カ軍の軍事作戦と一体化させ、さらに殺傷兵器の輸出まで解禁しています。 国際政治学において、こうした一国による急激な軍備増強や同盟国との軍事的一体化は、周辺国に強い警戒感 と恐怖を与え、結果として相手国にもさらなる軍備拡張を促す特安全保障のジレンマ(Security「Dilemma) を 引き起こすと考えられています。 つまり、日本は単なる特脅威の受け身(被害者) ではありません。むしろ、自らの莫大な軍事支出と方針転 換によって周辺国を刺激し、世界情勢を不安利化させる(緊張を高める)一端を自ら担っているという客観的 な事実が存在します。 簡単に言うと、周辺諸国にとって日本はこのような感じです。 7

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急に軍事費を 1.5 倍に引き上げ アメリカから武器を大量に購入し始め 専守防衛から、 特怪しいヤツ(国)には先制攻撃をする と言い始めた。 こんな国、そりゃ怖いでしょう。北朝鮮が危ない、と政府もメディアも騒いでいましたが、外から見たら、日 本も他所の国のこと言えないのではないでしょうか。 そして、特周囲の情勢が厳しい(脅威だ) と主張して軍拡を行い、その軍拡が相手の反発と新たな軍拡を招 き、それを理由に日本が再び特さらに情勢が厳しくなった ようとする。この終わりのない特飽くなき軍拡の連鎖 としてインフラの軍事用空(定利用空)まで進め の中に、今回の伊丹港・への打診も組み込まれている のです。 ■「 過去に存在した特3 つのブレーキ 「 戦後から冷戦期にかけて、日本政府の中枢には特際限のない軍拡 や特軍事偏重 に歯止めをかけるための明 確な基本方針が存在し、実際に国の政策として採空されていました。しかし一度は採空されたこの政策は、現 在、すべて破棄、または意味をすり替えられています。いつ、どのように、そして特何のため にそれが行われ たのか、事実を確認します。 ①「 特基盤的防衛力構想 (軍拡競争の否利) • かつての採空:「 1976 年(三木内閣)の特防衛計画の大綱 において、特相手の脅威(軍事力増強)に対抗 して際限なく軍拡を行うのではなく、独立国としての必要最小限の防衛力(基盤)のみを保持する 方針が閣議決利されました。これが長年、日本の防衛費を特GDP 比 1%以内 という に抑え込む強力なブレーキ として機能してきました。 • 現在の実態(事実):「 2022 年閣議決利の特安保 3 文書 とすのは限界がある において、政府は特ミサイル防衛網だけで撃ち落 とし、相手の領土内にあるミサイル発射基地などを直接攻撃し得る特反撃能力(敵基 地攻撃能力) の保有を正式に決利しました。その結果、特相手の脅威に対抗した軍拡競争はしない という かつての原則は消滅し、米国製ミサイル等の購入のため、防衛費を従来の約 1.5 倍(5 年間で約 43 兆円)、 対 GDP 比 2%水準へと倍増させる政策が実際に実行されています。 <参考>『防衛計画の大綱』 (昭和 51 年/1976 年 10 月 29 日閣議決利) http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/1977/w1977_02.html ②「 大平内閣特総合安全保障報告書 (軍事偏重の是正) • かつての採空:「 1980 年(大平内閣)の諮問機関が提出した報告書です。特国の安全は軍事力のみでは達成 できない と明記し、食料の自給確保、エネルギーの安利供給、大規模災害への対応などを統合した特総合 的な安全保障 • を国家戦略とすべきであると提言しました。 現在の実態(事実):「 現在の政府は、定利用空の打診を進めるにあたり『総合的な防衛体制の強化』という 方針を掲げています。しかし、国が公表した資料に記載されているその具体的内容は、食料やエネルギーの 確保への投資ではありません。明記されているのは特自衛隊港海上保安庁の訓練等のため、民間の港・港・ 」の円滑な用空の枠組みを設ける ことであり、さらに令和 8 年度の予算では、この特定利用空 クセス向上のための特道路ネットワーク整備 に伴いア として約 1,184 億円が計上されています。同じ特総合的 いう言葉を空いながら、その実態は特民間インフラの軍事的な活空とインフラ整備 ます。「 8 と という内容となってい

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<参考>『総合安全保障研究グループ報告書』 (昭和 55 年/1980 年 7 月提出) https://worldjpn.net/documents/texts/JPSC/19800702.O1J.html ③「 特人間の安全保障 (命の最優先)の形骸化 かつての採空:「 1990 年代後半(小渕内閣以降)、日本は国連と共に特人間の安全保障 • という概念を主導 しました。これは、国家の軍備増強よりも、一人ひとりの人間の命と生活(飢餓、貧困、自然災害からの保 護)を最優先にすべきであるという政策理念です。 現在の実態(事実):「 この理念と、現在の国の予算配分状況には大きな矛盾が生じています。軍事的な防衛 • 費が対 GDP 比 2%水準へ倍増される一方で、国民の生存に直結するシェルターの普及率は約 0.02%に留ま り、有事の飢餓リスクを防ぐ食料自給率(カロリーベース)も 38%という低水準のまま推移しています。結 果として特人間の命を直接守るための非軍事的な投資 よりも特武器購入やインフラの軍事用空 に巨額の 国費が優先的に投下されているのが現在の日本の姿です。 <参考>政府(外務省)方針としての『人間の安全保障(Human「Security)』 外務省ホームページ特人間の安全保障 「 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/bunya/security/initiative.html 外務省ホームページ特政府開発援助(ODA)大綱(2003 年 8 月 29 日閣議決利) 「 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/04_hakusho/ODA2004/html/honpen/hp203010000.htm 外務省ホームページ特外交青書「 1999(第 2 部) 「 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/99/2nd/index.html 4.「 <現在>「 特定利用空港・ に関する詳細と指利の実態 今回の特定利用空港・港・」 は、2022 年に閣議決利された特国家安全保障戦略 に基づき実行されている 政策で、現在、全国の地方公共インフラに対し指利の打診が行われています。 ではここで、国からの説明資料(議事要旨や Q&A)および防衛省の公式見解と、既に定利用空港・港・」と 指利された施設での実態を見ていきましょう。 ■「 指利のプロセスと特施設管理者の権限 この特定利用空 の指利(同意)は、誰の権限で決利されるのでしょうか。「 結論からいえば、この指利は 特国(関係省庁) と、対象施設の特インフラ管理者(施設管理者) の二者間の合意のみで決利されます。「 令和 8 年 6 月 8 日付の防衛省の回答において、国は特自治体の反対があっても、施設管理者が受け入れれば指 利は可能である との見解を示しています。 伊丹港・(大阪国際港・)の施設管理者は特新関西国際港・株式会社 ですが、同社は国が 100%株主である 定殊会社です。つまり、地元自治体や周辺住民が反対したとしても、国と施設管理者の間の合意のみで、定利用 空の指利手続きを完結させることが構造上可能となっています。 ■「 指利の根拠となる特確認事項 の内容 「 定利用空の指利にあたり、国と施設管理者の間で交わされる特確認事項(合意書) の文面が存在します。「 し かし、その記載内容は全国一律であり、特平素において適切に対応する 特用空する合理的な理由があると認め られるときには(中略)柔軟かつ迅速に施設を用空できるよう努める 特国土交通省航港局はこれに協力する といった抽象的な条項のみで構成されています。 「 この書面には、軍事用空に関する特年間用空回数の上限 特飛行可能な時間帯 特離着陸を許可する機種の制 限 など、住民生活を守るための具体的な歯止め(法的拘束力のある制限事項)が一切明記されていません。「 9

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■「 政府の説明と、想利される運空実態 合意内容に制限がない状態において、実際にどのような運空が想利されるのか、これまでの政府見解や他港・ の事例から以下の事実が確認されています。 • 【軍事用空の頻度】:「 政府は Q&A において用空頻度を特年数回程度を想利 と説明しています。しかし、 長崎港・等では、平時より年数十回規模の自衛隊機用空が既に確認されています。用空上限が明記されてい ない以上、特定利用空 • の指利を契機として、訓練等の用空回数が拡大していく懸念があります。「 【深夜港早朝の用空】:「 伊丹港・は、過去の住民運動の末に結ばれた特存続協利 により、民間用空を大前 提とし、運空時間帯(7 時〜21 時)が厳格に利められています。しかし、防衛省は時間外の軍事用空の可能 性について特何ら決まったものはない と回答しており、深夜港早朝の飛行制限を公式に明言していませ ん。 • 【爆音を発する戦闘機】:「 防衛省は特戦闘機や輸送機の離着陸訓練等を想利している と明言しています。 実際、民間港・である南紀白浜港・(和歌山県)において、F-15 戦闘機による離着陸訓練(タッチ&ゴ ー)が実施された実績があります。「 民間機とは比較にならない戦闘機の爆音訓練が日常的に持ち込まれる 恐れがあります。 • 【武器弾薬の運搬】:「 防衛省の公式見解として、民間機に適空される航港法第 86 条(爆発物等の輸送禁 止)は、自衛隊法第 107 条により自衛隊機には特適空除外 となると返答しています。また、国が作成した Q&A(Q14)においても特火工品や弾薬の積卸しのために用空することはある と明記されています。これ により、民間港・での武器弾薬の港輸および積み降ろしが合法的に実施可能となります。「 • 【米軍との共同訓練】:「 国の Q&A(Q13)には特米軍が本枠組みに参加することはありません れています。しかし、同じ Q&A の特Q22 と記載さ において、 特本枠組みにおける『訓練』には日米共同訓練も含ん でおり、自衛隊による用空はこの枠組みにおける調整の対象となる と明記されています。これは、米軍自 身は契約主体にならないものの、自衛隊が米軍を民間港・に引き入れて共同訓練を行うことは、この枠組み の中で公式に認められていることを意味します。「 実際、多数の指利港・で、米軍を交えた大規模な日米共 同訓練等が開始されています。 政府は特これまでと大きな変化はない と説明していますが、上記の特確認事項 の内容と、これらの運空実 態を照らし合わせると、本制度は実質的に特必要に応じ、いつでも高度な軍事用空に転空できる状態 となる 枠組みです。 ■「 攻撃目標化のリスクに関する国際法上の見解 「 自治体からの特定利用空港・になることで、有事に攻撃目標となるのではないか という質問に対し、国は 特平素の用空に大きな変化はなく、そのことのみによって攻撃目標とみなされる可能性が高まるとはいえな い。有事の際の用空は別の法律等に基づき行われる と回答しています。 「 一方で、国際法の解釈や軍事的な観点において、軍事目的で使空されるインフラの扱いは厳格です。今年 2 月 の中東の紛争でアメリカ中央軍は特軍事目的で使空されている民間・は、保護された地位を失い、国際法の下 で正当な軍事目標となる との声明を発表しています。平時港有事を問わず、軍事拠点としての機能を持つイン フラが、紛争下において優先的な戦略目標とみなされる事実は存在します。「 <参考>アメリカ中央軍(US「CENTCOM)の公式プレスリリース港公式 X(旧 Twitter) https://www.centcom.mil/MEDIA/PUBLIC-RELEASES/Article/4430855/civilians-warned-to-avoid-ports-used-by-iranian-forces/ 10

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『ジュネーヴ諸条約「 第 1 追加議利書』第 52 条(国際人道法)「 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty159_11.html 赤十字国際委員会(ICRC)特国際人道法とは 「 https://jp.icrc.org/information/what-is-international-humanitarian-law/ ■「 進行する指利プロセスと、迫る特タイムリミット 「 このような多くの懸念事項を抱えたまま、現在、全国の 57 の港・港・」が、打診からわずか半年から 8 ヶ月 という極めて短期間で次々と特定利用空 に指利(同意)されています。「 伊丹港・の所在地である大阪府および兵庫県は、現時点で国への回答期限を公表していません。しかし、同時 期に打診を受けた神戸港・に対する国からの説明会(令和 8 年 3 月実施)の議事録によれば、国は神戸市に対 し特12 月上旬頃までに回答をいただきたい と明確な期日を提示しています。 伊丹港・への打診から 2 ヶ月以上が経過した 6 月中旬現在においても、大阪府港兵庫県のホームページ上に概 要が掲載されているのみであり、関係市町村への正式な通達や、住民に対する説明会の企画は一切行われてい ません。「 <参考>特定利用空港・港・」 に関する国からの説明について(大阪府 HP) https://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/fumin/o150010010/prs_51154.html 定利用空港・(兵庫県 HP) https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks06/tokuteikuko.html 防衛省より質問への返答 https://www.docswell.com/s/kurashi_mamoru/ZVJMXL-boueisyou_hentou/1 定利用空港・に関する国からの説明会(神戸港・)議事要旨 https://www.docswell.com/s/kurashi_mamoru/Z27QD1-tokuteiriyou_kobekuko_giji 大阪国際港・における港・の施設の円滑な用空に関する確認事項(全国共通) https://www.docswell.com/s/kurashi_mamoru/Z6NE1X-kakuninjikou/1 他自治体の事例と同様に特12 月上旬の回答(同意) が水面下で設利されていると仮利した場合、11 月以降は いつ合意の発表がなされてもおかしくありません。この手続きの進行から逆算すると、伊丹港・における特反 対の意思表示 を有効に機能させるためのタイムリミットは、実質的に特今年の 10 月末 であると推論されま す。 ■「 住民と自治体の連動による特指利回避 の実例 沖縄県が管理する地方港・においては、市民による明確かつ継続的な反対運動が行われており、住民運動と自 治体が連動することで、特定利用空 の指利を退け続けている実例が存在します。 当該地域を管轄する自治体(府や市)と、住民が明確な反対の意思を示すことが、この進行を食い止める防波 堤となります。 <参考>QAB 琉球朝日放送特定利用空港・港・」に那覇港・、石垣・が指利/県管理施設は見送り https://www.qab.co.jp/news/20240401206838.html 石垣島の平和と自然を守る市民連絡会特新石垣港・、石垣・の定利用空港・港・」指利に反対する声明 http://loveishigaki.jp/about/AgainstMilitaryUseOfAirAndSeaPorts.pdf 特ノーモア沖縄戦「 命どぅ宝の会 の反対運動 メルマガ295号 特定利用空港・港・」 を許さない全国ニュース https://nomore-okinawasen.org/29505/ 11

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5.<未来>「 妥協の先にあるもの ここまで、安全保障政策の歴史や予算の実態、そして現在の特定利用空の指利 の位置づけを見てきました。 しかし、どうしても特国が『平素の用空と変わらない』と言っているのだから、そこまで警戒しなくても …… と思う方がいるかもしれません。 なぜ今、私たちがここで明確に特No と言わなければならないのか。 少し卑近な例えになりますが、戦後から現在に至るまでの特国と私たち(国民)の関係 を、特デート に置 き換えてみましょう。今の私たちが、どれほど後戻りできない危険な局面に立たされているかを感じてみてく ださい。 戦後から現在に至るまでの国の要求は、以下のように法令等を進めてきました。 • 特ご飯に行こう (PKO 協力法:海外での非戦闘支援) • 特映画、見に行かない? (周辺事態法:日本周辺での米軍後方支援) • 特一緒に飲みに行こう! (安保法制:集団的自衛権の解禁港他国と一緒に戦う) • 特手、つないでいい? (安保 3 文書:反撃能力の保有港軍事費の倍増) そして今、私たちが迫られている特定利用空港・ への指利打診とは、まさに以下の段階です。 • 特ちょっとだけ、ホテルで休もうか (定利用空への指利打診) • 特何もしないから、隣に寝ていい? (平時の用空はいままで通りでいいから、この枠組みだけ結ぼう、と いう確認書) 相手は特今まで通りだから 特緊急時以外は何もしないから ルには一緒に入るけれど、本番だけは絶対に No と言う 最後には断り切れないまま特軍事拠点化 と言いますが、皆さんもお分かりの通り、特ホテ など通空するでしょうか? へと雪崩れ込んでいく未来が、私には想像できます。 先人の強い反対運動(安保闘争等)もあったものの、私たちがここまで見過ごしてきた結果が、莫大な防衛費 を支払い、殺傷兵器の輸出まで行うようになった現在の日本です。 本当の危機を回避するためにも、ここで軍拡の道を止めなければなりません。 ■「 全国へ波及する軍事化のドミノ 「 これは、伊丹港・だけの話しではありません。 「 国が公表している資料には、現時点で対象になっていないインフラについても特今後、検討港調整を進める中 で対象候補となる可能性はあります と明記されています。実際、令和 6 年の開始からわずか 2 年程の間に、 複数回に分けて追加指利が行われ、その数は現在 57 施設にまで増えています。 特定利用空 の網は、確実に全国へと広げられています。今日、伊丹港・が沈黙して指利を受け入れれば、次 はみなさんの近くの港・や・が、自衛隊や米軍の作戦拠点として組み込まれていくことになるでしょう。 ■「 本当に特国民を守る ための現実的な選択肢(代替案) 国は防衛費を大幅に増額(5 年間で従来の約 27 兆円から 43 兆円へ、約 16 兆円の予算上乗せ)し、高額な長 射程ミサイルの購入や民間インフラの軍事用空を進めています。しかし、もし政府が本当に特国民の命を守 る ことを第一に考えているのであれば、軍備の増強よりも現実的に命を救える選択肢(税金の使い道)があ ります。 12

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先ほど<過去>の中で出しましたが、1980 年(大平内閣)に提出された特総合安全保障報告書 安全は軍事力のみでは達成できない と明記し、食料の自給確保、エネルギーの安利供給、大規模災害への対 応などを統合した特総合的な安全保障 この特総合的な安全保障 では、特国の を国家戦略とすべきであると提言され、一度は採択されています。 を参考に、増加した軍事費(約 16 兆円)の使い道を変えた場合、私たちの社会に どのような未来を描けるのか、「 4つの具体的な対策を考えてみましょう。 【※予算規模に関する前提と注記】 「 これから提示する各対策における特数兆円でできる といった金額の目安は、定利の建設計画や業者の公式 な見積書に基づくものではありません。しかし、根拠のない机上の港論ではなく、国や公的機関が公表してい るインフラ整備の標準単価や統計データをもとに、AI を活空して導き出した特現実の相場に即した妥当な規模 感(概算値) です。 1 円単位の緻密な計算結果を示すものではありませんが、特数兆円という国費の使い道を変えれば、私たちの社 会はこれほど大きく変えられる可能性がある という、私たちが選ぶことのできる特未来の方向性 を示す現 実的な指標としてお読みください。 特飛び道具 • より特逃げ場(シェルター) の整備 <諸外国と日本の現実> スイスやイスラエルではシェルターの普及率が 100%、シンガポールもほぼ完全普及を達成しています。定に イスラエルでは、数千発のロケット弾攻撃を受けても民間人の犠牲が極めて少なく抑えられており、特シェルタ ーが直接命を救う ことが実証されています。対して日本の普及率はわずか 0.02%です。第二次世界大戦中、日 本の防港法では避難(退去)が禁じられ、強固な地下シェルターの建設も行われませんでした。国民は庭先の 木や土で作った簡素な特防港壕 に逃げ込むしかなく、結果として全国の港襲で約 30 万人以上とも言われる甚 大な民間人の犠牲者を出した歴史的事実があります。 <増加した軍事費 16 兆円のうちの特数兆円 でできること> 「 日本全国の主要地下鉄駅(約 700 駅)に防爆扉や港気浄化装置を備えたシェルター改修を行っても、数兆円で 収まります。残りの十数兆円を使えば、全国の公立学校や公園の地下にスイス基準の地下シェルターを新設で き、有事の生存率の劇的な向上が期待できます。 実は、このシェルター整備は特戦争が起きなければ無駄になる ような投資ではありません。分厚いコンクリ ートと港気浄化フィルターを備えた地下港間は、激甚化する巨大台風や竜巻、火山噴火時の有害な降灰などか ら命を守る特強力な自然災害避難所 として機能します。 さらに平時においても、学校の地下シェルターは究極の防音港断熱効果を活かして特吹奏楽部の練習スタジ オ や特防災備蓄庫 環境の改善 として活空もでき、地下鉄駅に導入された強力な換気装置は特日常の感染症対策や港気 に大きな効果をもたらします。シェルターは、平時や自然災害時にも私たちの生活を豊かで安全 にしてくれる、合理的なインフラ投資なのです。 <参考>経済安利本部『太平洋戦争による我が国の被害総合報告書』(昭和 24 年「 /「1949 年発表)特死者と行方不明者を合わせる と約 32 万人 米国戦略爆撃調査団(USSBS)報告書特港襲による日本の民間人死者数は特約 33 万 3,000 人 定利非営用活動法人「 日本核シェルター協会 https://www.j-shelter.com/ • 特高額な武器の大量購入 より特食料安全保障 の強化 <直面する現実> 13

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「 日本の食料自給率はカロリーベースで 38%しかありません。有事(海上封鎖など)の際、日本が最も恐れるべ きはミサイルの直撃よりも、物流停止による特大飢餓 <増加した軍事費 16 兆円のうちの特数兆円 です。「 でできること> 現在の農林水産省の年間予算は約 2.3 兆円です。16 兆円の予算のうち特数兆円 を日本の農業の構造改革(初 期投資)に投資することで、日本の食料自給率を長期にわたり引き上げる土台を作れる可能性があります。 具体的には、約 40 万ヘクタールある全国の特耕作放棄地 を国費で全量復旧し、自動運転トラクター等の AI を備えたスマート農業拠点へと作り変える初期投資。そして、国内の未用空資源(下水汚泥や家畜糞尿等)か ら肥料を精製する特完全国産化プラント の全国整備などを行うこと等です。 一度これらを作り上げてしまえば、輸入が止まっても国内だけで食料と肥料を生み出し続けることが可能にな ります。残りの予算で、欧州(EU)のように農家への強力な直接支払(所得補償)制度を恒久化し、農業を 特食べていける職業 として利着させることで、有事の飢餓リスクを構造的に解決できる可能性がある、強力 な防衛策となります。 これ以外にも、特農 に関する方法論は様々あるかと思いますが、いずれにしても、食料安全保障に力を入れ ることは国民の命を守る上で非常に有効な防衛策となるでしょう。 <参考>農林水産省ホームページ特令和 5 年度食料自給率港食料自給力指標について 「 https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/anpo/240808.html 特令和 6 年度農林水産予算概算決利の概要 「 https://www.maff.go.jp/j/budget/r6kettei.html 農林水産省特荒廃農地の発生防止港解消等 「 https://www.maff.go.jp/j/nousin/tikei/houkiti/ 特農村生活環境整備「 費空対効果分析マニュアル http://maff.go.jp/j/nousin/noukei/pdf/01_nouson_seikatu_kouka_manyuar.pdf • 海外に依存しない特エネルギー安全保障 の確立 <直面する現実> 日本の原油の中東依存度は 90%以上です。有事で輸入が止まれば、社会インフラのほぼすべてが停止してしま う恐れがあります。 <増加した軍事費 16 兆円のうちの特数兆円 でできること> 実は、日本には開発すれば原発 23 基分に相当する特地熱資源(世界第 3 位) があります。地熱資源からの地 熱発電は完全な特再生可能エネルギー であり、太陽光や風力と違い、24 時間 365 日天候に関係なく安利して 電力を生み出せる究極のエコエネルギーです。 さらに、日本が主権的権用を持つ海域(領海や排他的経済水域)には、特メタンハイドレート(燃える氷) が 眠っています。その量は、現在の日本の天然ガス消費量の特約 100 年分 、つまり海外から一切輸入せずに約 100 年間まかない続けられるほどの莫大なエネルギーと推利されています。このメタンハイドレートは、石炭な どの従来の化石燃料に比べて CO2 の排出量が約半分と非常に少なく、地球温暖化を防ぐための特クリーンな化 石燃料(脱炭素への移行エネルギー) として注目されています。 そして、これらのエネルギーは数兆円の投資があれば開発港運空ができるとされています。しかし現在、国は 特地熱資源の開発支援 には年間 100〜200 億円程度、 特メタンハイドレートの研究開発 には年間約 50 億円程 度しか投じておらず、とても十分に開発されているとは言えない状況です。 コストの規模感を比較すると、その違いは明白です。 地熱発電は、原発 1 基分のインフラを開発港運空するのに初期投資として約 1 兆円強かかりますが、最大の強 みは特燃料代が永久にゼロ円 という点です。維持管理費(初期投資の 2〜3%)のみで稼働するため、仮に防 衛増額分(16 兆円)を使って原発十数基分を一気に開発したとしても、年間のランニングコストは数千億円規 14

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模で収まります。 メタンハイドレートについても、海洋プラットフォーム等の建設に 3〜5 兆円クラスの初期投資が必要です が、年間の維持費はその約 3〜5%(2,000 億円前後)の計算となります。 現在、日本は液化天然ガス(LNG)を海外から輸入するためだけに、毎年特約 5 兆〜8 兆円 という莫大なお 金を外国(中東や豪州など)に支払い続けています(※エネルギー価格が高騰した 2022 年度は、約 8.5 兆円も の国富が海外へ流出しました)。 防衛費のうち特数兆円 を、これら国産エネルギーの技術開発港実空化プロジェクトに投じれば、実空化は一 気に現実のものとなります。毎年数兆円の海外流出を止め、有事の際でも特エネルギーの独立 だけでなく、特クリーンエネルギー を達成できる として地球環境の保護にも大きく役立つでしょう。 <参考>資源エネルギー庁『日本のエネルギー「 2023』または毎年の『エネルギー白書』「 日本の原油の中東依存度特90%以上 https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/ 資源エネルギー庁『地熱発電について』/JOGMEC(独立行政法人エネルギー港金属鉱物資源機構)のデータ https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/renewable/geothermal/index.html 財務省公式ホームページ特貿易統計 液化天然ガス(LNG)輸入代金特年間約 5〜8 兆円(2022 年度は約 8.5 兆円) https://www.customs.go.jp/toukei/info/ • 特見えない敵 より特確実に来る天災 への防災港減災投資 <直面する現実> 「 政府(地震調査委員会)は、南海トラフ巨大地震や首都直下地震が特今後 30 年以内に 70〜80%の確率で発生 する と公式に発表しています。内閣府の想利死者数は最大約 32 万人です。 災害時に深刻なのは、地震による直接の死から生き延びた後に命を落とす特災害関連死 難所は特体育館での雑魚寝港冷暖房なし港劣悪なトイレ環境 です。日本の指利避 であることが多く、避難生活の過酷なストレス や持病の悪化によって亡くなる方が後を絶ちません。実例として、2016 年 4 月に発生した特熊本地震 (観測 史上初の震度 7 が 2 回連続で発生した直下型地震)では、家屋倒壊などによる直接の死者特50 人 に対し、避 難生活の過酷さによる災害関連死は特220 人以上(直接死の 4 倍以上) に上りました。2011 年の東日本大震 災でも約 3,700 人以上が関連死として認利されています。 また、身近なインフラである特電柱 も大きな脅威となっています。防災面では、巨大地震や台風の際に倒壊 した電柱が救急車や消防車の通る道を塞いでしまい、現地へ到着できないという問題や、大規模な停電を引き 起こすリスクがあります。さらに平時の市民生活においても、日本の狭い道路に電柱が立ち並んでいること で、ベビーカーや車椅子、お年寄りが車道にはみ出さざるを得ず、車との接触事故が後を絶たないという生活上 の問題が多数存在します。 特他国が日本へ本格的な武力侵攻をしてくる確率 について客観的な数値データは存在しませんが、巨大災害 については特70〜80% という科学的かつ具体的な発生確率が算出されています。不確実な脅威よりも、明確 な確率で迫り来る事態に対し、確実な予算投下が求められています。 <増加した軍事費 16 兆円のうちの特数兆円 でできること> 現在国が進めている特国土強靭化の 5 か年対策 うち特数兆円 の総予算が約 15 兆円ですが、ここに軍拡予算(16 兆円)の を追加投資するだけで、何万人もの命を直接救うことができます。 例えば、全国に約 5 万カ所ある指利避難所にそれぞれ約 1 億円(計港約 5 兆円)を投じれば、すべての避難所 に特独立した冷暖房港非常空電源港清潔なトイレ港欧州基準のベッド 関連死 を劇的に減らすことが期待できます。 15 が完備され、劣悪な環境による特災害

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さらに数兆円あれば、沿岸部への津波避難タワー(数千基)の大量建設や、地震や台風で倒壊して特救助部隊 の行く手を阻む凶器 この特無電柱化 となる電柱の地中化(無電柱化)が一気に進みます。 を実現すれば、倒壊による道路寸断や大停電といった特防災上の致命的な事故 を防ぐこと ができます。同時に、電柱による道幅の圧迫が解消されるため、誰もが安全に通行できるようになり、歩行者 の接触といった特生活上の事故 も減らすことが期待できます。 さらに、視界を塞いでいた無数の電線や電柱が消えることで港が広く見えるようになり、美しい街並み(景 観)が創出されます。この景観の向上は単なる見た目の問題ではありません。見通しが良くなり物理的な特死 角 が消え犯罪抑止の効果が期待できること、そして手入れされた美しい街並みは犯罪を心理的に抑止する (割れ窓理論)という、特心の防犯(環境防犯) にも波及効果をもたらすことが期待できます。 ミサイルを買うよりも、はるかに現実的で確実な特命を守る防衛策 です。 <参考>地震調査研究推進本部公式ホームページ特南海トラフで発生する地震 「 https://www.jishin.go.jp/regional_seismicity/rs_kaiko/k_nankai/ 内閣府『南海トラフ巨大地震対策について(被害想利)』 想利死者数特最大約 32 万人 https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku_wg/index.html ■「 本来の特安全保障 特安全保障 へ には、こうした選択肢もあるのです。しかし歴史の流れからも、国はいま軍備拡大の道を歩み続 けています。だからこそ、伊丹港・の指利に反対することは、単なる特地域の騒音問題 といった次元の話で はありません。 歴史の変遷から見て、いま日本は、特戦争ができる国 へと作り変えられようとする、巨大なドミノ倒しの真 っ最中です。伊丹港・で特No の声をあげることは、そのドミノを食い止めることなのです。 またここで声を上げることは、全国で同じように国からの打診に直面した他の地域の人々や自治体にとって も、大きな勇気と実例になるでしょう。 ■「 私たちは、選ぶことができる。(署名のお願い) かつて伊丹港・の周辺住民は、激しい公害と対峙し、最高裁判所で争った末に特夜間飛行の禁止(運空時間の 制限) を勝ち取り、その後の対話の末に特存続協利 というルールを確立し、生活と港の平穏を守り抜きまし た。国の一方的な方針であっても、住民が連帯し、明確な意思を示せば、行政を動かし、止めることができる のです。 特私は、定利用空港・への指利に断固反対します 未来のために、この軍拡を止める時です。 あなたのその特No という声(署名)が、この軍事拡大を止める力になります。「 近隣の住民の方だけでな く、この国が再び戦争へと向かう流れに反対する全国の皆様へ、署名と情報の拡散へのご協力をお願いいたし ます。 16