令和8年度診療報酬改定|医療従事者の処遇改善【Ⅰ-2-1】賃上げ評価の拡充と夜勤負担軽減の完全ガイド

令和8年度診療報酬改定|医療従事者の処遇改善【Ⅰ-2-1】賃上げ評価の拡充と夜勤負担軽減の完全ガイド

令和8年度診療報酬改定における「医療従事者の処遇改善(Ⅰ-2-1)」の改定内容を、3つのスライド資料で体系的にまとめたコレクションです。処遇改善の全体像、ベースアップ評価料の見直し(対象拡大・点数増・未実施減算)、夜勤負担軽減に向けた計画要件の明確化について、医療機関の経営層・事務長が押さえるべきポイントを網羅しています。

令和8年度診療報酬改定 医療従事者の処遇改善 ベースアップ評価料 夜勤負担軽減
岡大徳

岡大徳

公開日: 2026年02月22日

このコレクションでは、令和8年度診療報酬改定の「Ⅰ-2-1 医療従事者の処遇改善」に関する3つのスライド資料をまとめています。
処遇改善の改定は、大きく2つの柱で構成されています。第1の柱は「賃上げに向けた評価の見直し」です。ベースアップ評価料の対象職員を医師・事務職員を含む全職員に拡大し、点数を大幅に引き上げるとともに、継続賃上げ未実施の医療機関に対する入院基本料等の減算が新設されます。第2の柱は「夜勤を含む負担の軽減及び処遇改善に資する計画の明確化」です。急性期総合体制加算や看護職員夜間配置加算等の施設基準において、「夜勤を含む」負担軽減計画の策定が要件として明確化されます。
全体像の把握から個別テーマの詳細確認まで、段階的に理解を深められる構成にしています。まず全体概要スライドで改定の2本柱を俯瞰し、続いて各柱の詳細スライドで実務対応のポイントを確認してください。

📋 全体概要:医療従事者の処遇改善の2本柱

令和8年度診療報酬改定における医療従事者の処遇改善(Ⅰ-2-1)は、2つの柱で構成されています。第1の柱は「賃上げに向けた評価の見直し」であり、ベースアップ評価料の対象拡大・点数引き上げ・未実施減算の新設が行われます。第2の柱は「夜勤を含む負担の軽減及び処遇改善に資する計画の明確化」であり、看護職員夜間配置加算等の施設基準において夜勤に係る計画策定が要件化されます。以下のスライドでは、まず全体像を俯瞰し、続いて各柱の詳細を解説しています。

💰 第1の柱:賃上げに向けた評価の見直し(ベースアップ評価料)

第1の柱である「賃上げに向けた評価の見直し」では、ベースアップ評価料に3つの大きな変更が加えられます。1つ目は、対象職員が看護職員・薬剤師等に加え、医師・事務職員を含む全職員に拡大されることです。2つ目は、令和8年度・9年度にそれぞれ3.2%(看護補助者・事務職員は5.7%)のベースアップを実現するため、点数が大幅に引き上げられることです。3つ目は、継続的な賃上げを実施していない医療機関に対する入院基本料等の減算が新設されることです。

🌙 第2の柱:夜勤を含む負担の軽減及び処遇改善に資する計画の明確化

第2の柱である「夜勤を含む負担の軽減及び処遇改善に資する計画の明確化」では、看護職員の夜勤負担に焦点が当てられています。背景には、入院料の施設基準を満たす看護職員の配置に約8割の病院が困難を感じていること、夜勤シフトが組みにくくなったと回答した病院が3割を超えていること、夜勤手当が2010年代からほぼ横ばいであることがあります。こうした現状を踏まえ、急性期総合体制加算や看護職員夜間配置加算等の施設基準において、負担軽減・処遇改善計画に「夜勤を含む」ことが要件として明確化されます。

📝 まとめ

令和8年度診療報酬改定における医療従事者の処遇改善(Ⅰ-2-1)は、「賃上げに向けた評価の見直し」と「夜勤を含む負担軽減計画の明確化」の2本柱で構成されています。
賃上げに向けた評価の見直しでは、ベースアップ評価料の対象職員が医師・事務職員を含む全職員に拡大され、点数も大幅に引き上げられます。加えて、継続賃上げ未実施の医療機関に対する入院基本料等の減算が新設されるため、算定していない医療機関にも影響が及びます。
夜勤負担軽減に向けた計画の明確化では、急性期総合体制加算や看護職員夜間配置加算等の施設基準において、負担軽減・処遇改善計画に「夜勤を含む」ことが要件として明確化されます。対象加算を算定している医療機関は、既存の計画内容の見直しが必要です。
いずれの改定も、届出・算定要件の確認と院内体制の整備を早期に進めることが重要です。各スライドで詳細な実務対応ポイントを確認し、自院の対応計画にお役立てください。

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